○京都府中小企業調停審議会規則

昭和34年12月4日

京都府規則第54号

京都府中小企業調停審議会規則をここに公布する。

京都府中小企業調停審議会規則

(総則)

第1条 京都府附属機関設置条例(昭和28年条例第4号)第1条の規定による京都府中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営については、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

 会議の招集は、会議の日時、場所および審議すべき事項を記載した書面を各委員に発してするものとする。

(会長の代理)

第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(定足数)

第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(議決の方法)

第5条 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長が決る。

 議長は、委員として会議の議決に加わることができない。

(議長)

第6条 会長は、会議の議長として議事を掌理する。

(書面による意見の陳述)

第7条 委員は、会議に出席できないときは、その意見を文書により会議に提出することができる。

(参考人)

第8条 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べ、または説明をさせることができる。

(会議の議事録)

第9条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。

(庶務)

第10条 審議会の運営に関する庶務は、商工労働観光部において行う。

(昭41規則15・昭62規則29・平16規則21・平20規則21・一部改正)

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第15号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都府中小企業調停審議会規則

昭和34年12月4日 規則第54号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 工/第2章
沿革情報
昭和34年12月4日 規則第54号
昭和41年6月16日 規則第15号
昭和62年4月17日 規則第29号
平成16年5月1日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第21号