○農林漁業振興祭費補助金交付要綱
昭和44年10月7日
京都府告示第504号
農林漁業振興祭費補助金交付要綱を次のように定める。
農林漁業振興祭費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、農林漁業を振興するため、京都府農林漁業振興会および地域農林漁業振興協議会等が開催する農林漁業振興祭等の開催に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において「京都府農林漁業振興会および地域農林漁業振興協議会等」とは、京都府農業を振興するため、府、市町村、各種農業団体等を構成員として組織されたものをいう。
(補助金の額)
第3 第1に規定する補助金の額は、知事が別に定める額とする。
(経由)
第6 地域農林漁業振興協議会等は、この要綱により知事に書類を提出する場合には、当該農林漁業振興協議会等の事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域以外に所在するときは、当該所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・平16告示334・一部改正)
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
(平16告示334・一部改正)
(平16告示334・一部改正)