○京都府農村振興基本計画作成事業費補助金交付要綱

昭和54年5月18日

京都府告示第329号

〔京都府農村総合整備計画作成事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。

京都府農村振興基本計画作成事業費補助金交付要綱

(平14告示280・改称)

(趣旨)

第1 知事は、農村の総合的な振興を図るため、農村振興基本計画作成費交付要綱(平成13年8月3日付け13農振第1195号農林水産事務次官依命通知)に基づき市町村が行う農村振興基本計画作成事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平14告示280・一部改正)

(経費及び補助率)

第2 第1に規定する事業の経費は、次に掲げる業務に要する経費とし、補助金の額は、当該経費の2分の1以内とする。

(1) 基礎調査の実施

(2) 計画の作成

(3) 推進等

(申請)

第3 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(平14告示280・一部改正)

(事業内容の変更の申請)

第4 補助事業者は、事業に要する経費の総額を変更しようとする場合は、あらかじめ別記第2号様式による事業変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平14告示280・一部改正)

(状況報告)

第5 規則第11条の規定による事業遂行状況の報告は、別記第3号様式によるものとし、補助金の交付のあつた年度の12月31日現在における状況を当該年度の1月15日までに知事に報告しなければならない。

(平14告示280・一部改正)

(実績報告)

第6 規則第13条の規定による実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(平14告示280・一部改正)

(経由)

第7 この要綱により知事に提出する書類は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の市町村の場合にあつては、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(昭55告示287・平16告示334・一部改正)

改正文(平成14年告示第280号)

平成14年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平14告示280・一部改正)

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(平14告示280・一部改正)

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(平14告示280・一部改正)

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(平14告示280・一部改正)

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京都府農村振興基本計画作成事業費補助金交付要綱

昭和54年5月18日 告示第329号

(平成16年5月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 業/第2節 農業振興
沿革情報
昭和54年5月18日 告示第329号
昭和55年4月17日 告示第287号
平成14年5月14日 告示第280号
平成16年5月1日 告示第334号