○京都府農村地域定住促進対策事業費補助金交付要綱
昭和54年10月26日
京都府告示第705号
京都府農村地域定住促進対策事業費補助金交付要綱を次のように定める。
京都府農村地域定住促進対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、農村地域において地域住民の定住を促進するため、新農村地域定住促進対策事業実施要領(昭和59年8月15日付け59構改B第1202号農林水産事務次官依命通達。以下「新定住事業実施要領」という。)、農山漁村活性化定住圏創造事業実施要領(平成4年4月9日付け4構改B第360号農林水産事務次官依命通達。以下「活性化定住圏事業実施要領」という。)及び中山間集落機能強化等促進事業実施要領(平成5年4月1日付け5構改B第417号農林水産事務次官依命通達)に基づき市町村が行う事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭60告示325・平5告示18・平6告示256・一部改正)
(経費の流用の禁止)
第3条 次に掲げる経費の流用をしてはならない。
(1) 別表新農村地域定住促進対策事業の項経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間の流用
(2) 別表農山漁村活性化定住圏創造事業の項経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間の流用
(3) 別表中山間集落機能強化等促進事業の項経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間の流用
(昭60告示325・平5告示18・平6告示256・一部改正)
(昭60告示325・一部改正)
(昭60告示325・一部改正)
(期間の変更)
第6条 市町村長は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、その理由及び補助事業遂行状況を記載した書類を提出して、知事の指示を受けなければならない。
(財産の処分の制限)
第9条 規則第19条第2号の規定に基づく知事が定める財産は、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(経由)
第10条 この要綱により知事に提出する書類は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の市町村の場合にあつては、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・平16告示334・一部改正)
附則
この告示は、昭和54年10月26日から施行する。
附則(昭和60年告示第325号)
この告示は、昭和60年度分の補助金から適用する。
附則(昭和61年告示第611号)
この告示は、昭和61年度分の補助金から適用する。
附則(昭和63年告示第650号)
この告示は、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成5年告示第18号)
この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成6年告示第256号)
この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(昭60告示325・全改、昭61告示611・昭63告示650・平5告示18・平6告示256・一部改正)
事業 | 経費 | 補助率 | 変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
新農村地域定住促進対策事業 | 1 事業費 市町村が年度別新農村地域定住促進対策事業実施計画(以下「新定住事業実施計画」という。)に基づいて行う事業に要する次の経費及び農業協同組合、森林組合、土地改良区、共同施行者等が新定住事業実施計画に基づいて行う事業に要する次の経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費 |
| (1) 事業費総額の20パーセントを超える増額 (2) 同一事業主体につき事業内容ごとに事業費の20パーセントを超える増減 | (1) 事業主体の変更 (2) 事業内容の新設又は廃止 (3) 事業内容に係る工事の施行箇所又は施設の設置場所の変更 (4) 事業内容ごとの事業量の20パーセントを超える変更 (5) 事業内容に係る主要工事内容の変更及び新設施設等の主要構造、主要機能又は機種等の変更 |
(1) 定住促進活動事業費 (2) 農林漁業振興対策事業費 | 事業に要する経費の5割以内 | |||
ア 生産基盤整備事業費 イ 経営近代化施設整備事業費 (ア) 農業経営近代化施設整備事業費 | 事業に要する経費の7割以内 | |||
a 定置配管施設、育苗施設、たい肥製造施設、飲雑用水施設、乾燥調製施設、集出荷施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(機械の導入にあつては、5割以内) | |||
b 運搬施設、肉用牛育成用畜舎、家畜ふん尿処理施設、飼料調製貯蔵施設、蚕共同飼育施設及びこれらの附帯施設に係るもの (イ) 林業経営近代化施設整備事業費 | 事業に要する経費の4割5分以内(機械の導入にあつては、4割以内) | |||
a 樹苗生産施設、素材生産施設、特用林産物生産施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(機械の導入にあつては、5割以内) | |||
b 運搬施設及びその附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の4割5分以内(機械の導入にあつては、4割以内) | |||
(ウ) 漁業経営近代化施設整備事業費 |
| |||
a 蓄養殖施設、種苗生産施設、養殖用保管作業施設、漁船漁具保全施設、漁船用補給施設、導船・物揚施設、水揚荷さばき施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(機械の導入にあつては、5割以内) | |||
b 漁船用通信施設、水産物保管施設、鮮魚運搬施設、施肥防除施設、製氷冷蔵施設及びこれらの附帯施設に係るもの (3) 安定的就業機会確保対策事業費 | 事業に要する経費の4割5分以内(機械の導入にあつては、4割以内) | |||
ア 地域農林水産物加工高度化施設等整備事業費 イ ふるさと資源活用施設整備事業費 | 事業に要する経費の5割5分以内 | |||
(ア) ふれあい農園等生産基盤整備事業費 (イ) ふれあい農園等経営近代化施設整備事業費 | 事業に要する経費の7割以内 | |||
a (2)のイの(ア)のa、(イ)のa及び(ウ)のaに掲げる施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(機械の導入にあつては、5割以内) | |||
b (2)のイの(ア)のb、(イ)のb及び(ウ)のbに掲げる施設に係るもの | 事業に要する経費の4割5分以内(機械の導入にあつては、4割以内) | |||
(ウ) 農園等連絡農(林)道整備事業費 (エ) ふれあい農園等管理施設整備事業費 | 事業に要する経費の7割以内 | |||
a 管理直売施設、給排水施設、駐車場及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | |||
b 休憩所及びその附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の4割5分以内 | |||
(オ) 緑地等利用施設整備事業費 |
| |||
a 遊歩道・連絡道路の新設改良、給排水施設、簡易宿泊施設、生産物直売所、管理所、屋外炊事施設、民芸関係施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | |||
b ごみ焼却施設、広場等整備、防護さく、便所、ベンチ、管理用機械施設及びこれらの附帯施設に係るもの ウ 就労環境施設整備事業費 | 事業に要する経費の4割5分以内(機械の導入にあつては、4割以内) | |||
(ア) 共同作業施設整備事業費 | 事業に要する経費の5割5分以内 | |||
(イ) 工業導入地区関連緑地等利用休養施設整備事業費 | 事業に要する経費の4割5分以内(機械の導入にあつては、4割以内) | |||
(4) 高齢者生産活動施設整備事業費 |
| |||
ア (2)のアの補助対象に係るもの イ (2)のイの補助対象に係るもの | 事業に要する経費の7割以内 | |||
(ア) (2)のイの(ア)のa、(イ)のa及び(ウ)のaに掲げる施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(機械の導入にあつては、5割以内) | |||
(イ) (2)のイの(ア)のb、(イ)のb及び(ウ)のbに掲げる施設に係るもの | 事業に要する経費の4割5分以内(機械の導入にあつては、4割以内) | |||
ウ (3)のアの補助対象に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内 | |||
エ (3)のイの補助対象に係るもの |
| |||
(ア) (3)のイの(ア)及び(ウ)に係るもの | 事業に要する経費の7割以内 | |||
(イ) (3)のイの(イ)のa、(エ)のa及び(オ)のaに掲げる施設に係るもの | 事業に要する経費の5割5分以内(機械の導入にあつては、5割以内) | |||
(ウ) (3)のイの(イ)のb、(エ)のb及び(オ)のbに掲げる施設に係るもの | 事業に要する経費の4割5分以内(機械の導入にあつては、4割以内) | |||
(5) 地域社会環境整備事業費 ア 集落環境施設整備事業費 |
| |||
(ア) 集落広場施設整備事業費 | 事業に要する経費の5割5分以内 | |||
(イ) 簡易給水施設整備事業費 | 事業に要する経費の5割5分以内 | |||
(ウ) 廃棄物処理施設整備事業費 | 事業に要する経費の4割5分以内 | |||
(エ) 地域社会環境保全施設整備事業費 | 事業に要する経費の5割5分以内 | |||
(オ) 多目的集会施設整備事業費 | 事業に要する経費に対し、付表1に定める算定方法により得た率以内 | |||
(カ) 農林漁業連絡道整備事業費 | 事業に要する経費の7割以内 | |||
イ 農村地域環境施設整備事業費 |
| |||
(ア) 農村広場施設整備事業費 | 事業に要する経費の4割5分以内 | |||
(イ) 定住促進センター整備事業費 | 事業に要する経費に対し、付表1に定める算定方法により得た率以内 | |||
(ウ) 情報連絡施設整備事業費 | 事業に要する経費の5割5分以内 | |||
(6) 特認事業費 | (1)から(5)までに準じて知事が別に定める補助率による。 | |||
2 附帯事務費 |
| |||
1の事業の実施について市町村が行う指導等に要する経費 | 当該指導等に要する経費の5割以内 | 当該指導等に要する経費の20パーセントを超える増減 | ||
農山漁村活性化定住圏創造事業計画樹立事業 | 農山漁村活性化定住圏創造事業計画樹立費 市町村(広域展開型にあつては農業協同組合等を含む。)が行う農山漁村活性化定住圏創造事業計画の樹立等に要する次の経費 (1) 基礎調査費 (2) 計画書作成等に要する経費 | 5割以内 | 事業費の20パーセントを超える増減 | 計画樹立地区の変更 |
農山漁村活性化定住圏創造事業 | 1 事業費 市町村が年度別農山漁村活性化定住圏創造事業実施計画(以下「活性化定住圏事業実施計画」という。)に基づいて行う事業に要する次の経費及び農業協同組合、森林組合、土地改良区、共同施行者等が活性化定住圏事業実施計画に基づいて行う事業に要する次の経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費 (1) 農山漁村活性化定住圏推進事業に要する経費 (2) 生産基盤整備事業に要する経費 (3) 近代化施設整備事業に要する経費 (4) 就業機会創出事業に要する経費 (5) 交流施設整備事業に要する経費 (6) 環境施設整備事業に要する経費 (7) 特認事業に要する経費 | 5割5分以内。ただし、付表2の事業種目にあつては、事業種目ごとにそれぞれ同表の補助率の欄に掲げる率以内とする。 | (1) 事業費総額の20パーセントを超える増減 (2) 同一事業主体につき事業種目ごとに事業費の20パーセントを超える増減 | (1) 事業主体の変更 (2) 事業種目の新設又は廃止 (3) 事業種目に係る施行箇所又は設置場所の変更 (4) 事業種目ごとに事業量の20パーセントを超える変更 |
2 附帯事務費 1の事業の実施にについて市町村が行う指導等に要する経費 | 5割以内 | 当該指導等に要する経費の20パーセントを超える増減 | ||
中山間集落機能強化等促進事業 | 1 事業費 市町村が年度別中山間集落機能強化等促進事業実施計画(以下「中山間集落機能強化等促進事業実施計画」という。)に基づいて行う事業に要する次の経費及び農業協同組合、森林組合、土地改良区、共同施行者等が中山間集落機能強化等促進事業実施計画に基づいて行う事業に要する次の経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費 (1) 集落機能強化等推進事業に要する経費 (2) 集落機能強化等整備事業に要する経費 (3) 特定農林地活用事業に要する経費 (4) 特認事業に要する経費 | 5割5分以内。ただし、付表2の事業種目にあっては、事業種目ごとにそれぞれ同表の補助率の欄に掲げる率以内とする。 | (1) 事業費総額の20パーセントを超える増減 (2) 同一事業主体につき事業種目ごとに事業費の20パーセントを超える増減 | (1) 事業主体の変更 (2) 事業種目の新設又は廃止 (3) 事業種目に係る施行箇所又は設置場所の変更 (4) 事業種目ごとに事業量の20パーセントを超える変更 |
2 附帯事務費 1の事業の実施について市町村が行う指導等に要する経費 | 5割以内 | 当該指導等に要する経費の20パーセントを超える増減 |
付表1
建築する施設の面積(A) | 補助率 |
300m2以下 | |
301m2から1,000m2まで | |
1,001m2から1,500m2まで |
備考
1 建築する施設の面積は、延べ床面積で単位は平方メートルとし、小数点未満の端数があるときは、小数点以下第1位を四捨五入するものとする。
2 補助率の算定に当たつて、小数点以下第3位未満の端数が生じたときは小数点以下第4位を四捨五入するものとする。
付表2
事業種目 | 補助率 |
1 農山漁村活性化定住圏推進事業及び集落機能強化等推進事業に係るもの | 5割以内 |
2 生産基盤整備事業に係るもの | 7割以内 |
3 農業経営近代化施設整備事業のうち運搬施設、肉用牛育成用畜舎、家畜糞尿処理施設、飼料調製貯蔵施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 4割5分以内 |
4 林業経営近代化施設整備事業のうち運搬施設及びこれの附帯施設に係るもの | 4割5分以内 |
5 漁業経営近代化施設整備事業のうち漁船用通信施設、水産物保管施設、鮮魚運搬施設、施肥防除施設、製氷冷蔵施設及びこれらの附帯施設に係るもの | 4割5分以内 |
6 交流施設整備事業のうち体験農園、ふれあい農園等生産基盤整備事業に係るもの | 7割以内 |
7 交流施設整備事業で緑地等利用施設のうちごみ焼却施設、広場等、防護柵、便所、ベンチ、管理用機械施設、巣箱、植樹及びこれらの附帯施設に係るもの | 4割5分以内 |
8 交流施設整備事業又は環境施設整備事業で定住促進センター又は多目的活動施設を建築する場合において、その面積が301m2以上のもの | (1) 建築する施設の面積が301m2以上1,000m2以下の施設 (2) 建築する施設の面積が1,001m2以上の施設 注 1 建築する施設の面積は、延べ床面積で単位は平方メートルとし、小数点未満の端数があるときは、小数点以下第1位を四捨五入するものとする。 2 補助率の算定に当たつて、小数点以下第3位未満の端数が生じたときは小数点以下第4位を四捨五入するものとする。 |
9 環境施設整備事業のうち簡易排水施設及びその附帯施設に係るもの | (1) 合併処理浄化槽及び基幹的施設から合併処理浄化槽に至る基幹的管路 7割以内 (2) 基幹的管路から私ますに至る管路 15分の8以内 |
10 環境施設整備事業のうち農林漁業連絡道に係るもの | 7割以内 |
11 特認事業のうち1から10までに掲げる事業に準じるもの | 原則として1から10までに掲げる事業に係る補助率と同様の補助率 |
(昭60告示325・平5告示18・平6告示256・一部改正)
(昭60告示325・平5告示18・一部改正)
(昭60告示325・平4告示18・一部改正)
(平4告示18・一部改正)