○農作物病害虫の異常発生時における緊急防除器具貸付規則

昭和38年8月21日

京都府規則第29号

農作物病害虫の異常発生時における緊急防除器具貸付規則をここに公布する。

農作物病害虫の異常発生時における緊急防除器具貸付規則

(趣旨)

第1条 農作物病害虫の異常発生時において、緊急防除を行なう市町村に対する府有の緊急防除器具の貸付けについては、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第202条の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(昭39規則4・昭46規則3・昭52規則6・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 借受者 防除器具の貸付けを受けた市町村長をいう。

(2) 使用者 借受者の立てた防除計画に基づき、緊急に共同防除を行なう農業団体をいう。

(借受の申請)

第3条 防除器具を借り受けようとする市町村長は、別記第1号様式による借受申請書を知事に提出するものとする。

(貸付決定)

第4条 知事は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認める場合は、別記第2号様式による貸付決定書を申請者に交付し、貸付けしない場合は、その旨申請者に通知するものとする。

(貸付けの期間)

第5条 緊急防除器具の貸付期間は、そのつど知事が定める。

 借受者は、やむを得ない事由により、借受期間内に防除を完了し得ないときは、すみやかに別記第3号様式による借受期間延長申請書を知事に提出し、期間の延長を申し出ることができる。

 知事は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、やむを得ないと認めた場合は、別記第4号様式による貸付期間変更決定書を申請者に交付するものとする。この場合において、貸付期間の変更によつて他の借受者に貸付期日等に変更が及ぶときは、当該借受者にその旨を通知するものとする。

(防除器具の引渡しおよび返納)

第6条 借受者は、第4条の規定により交付された貸付決定書に指定された期日および場所において、緊急防除器具の借受けまたは返納を行なうものとする。

 緊急防除器具が順次貸し付けられるときは、緊急防除器具の使用を完了した借受者が自己の責任において次の借受者立会のうえ、緊急防除器具の点検整備を行ない、次の借受者に引き渡さなければならない。

 緊急防除器具の引き渡しを受けた借受者は、ただちに、別記第5号様式による借受書を知事に提出するものとする。

(借受者等の義務)

第7条 借受者および使用者は、緊急防除器具を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

 借受者は、緊急防除器具を亡失またはき損したときは、ただちに別記第6号様式による亡失、き損報告書を知事に提出するとともに、知事が指示する期日までに弁償し、原形に復さなければならない。ただし、天災その他借受者の責に帰することができない事由によるものと知事が認めたときは、この限りでない。

 借受者は、第4条の貸付決定書に記載された使用者、使用目的および使用期間以外に使用させてはならない。

 借受者は、借り受けた緊急防除器具の使用状況を別記第7号様式による使用記録簿に記載しなければならない。

(貸付決定の取消しおよび返納命令)

第8条 知事は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付決定を取り消し、返納を命ずることがある。

(1) 貸付の条件に違反し、または目的外に使用したとき。

(2) 緊急事態の発生その他の事由により、他の申請者へ優先的に貸付けを行なう必要が生じたとき。

(緊急防除器具の検査)

第9条 知事は、緊急防除器具の返納を受けたときは、30日以内に日時、場所を定め、借受者立ち会いのうえ、返納を受けた緊急防除器具の検査を行ない、き損箇所が発見されたときは当該器具の借受者に対し修繕を命ずるものとする。この場合において、同一緊急防除器具を2以上の借受者が使用し、き損の責任が判然としないときは、当該緊急防除器具を使用した借受者に連帯してその経費を負担させることがある。

(経費の負担)

第10条 借受者は、第7条第2項および第9条の規定によるもののほか、次の経費を負担しなければならない。

緊急防除器具の借受けおよび返納にかかる一切の経費

(実績報告書)

第11条 借受者は、緊急防除器具の返納後1週間以内に、別記第8号様式による緊急防除器具使用実績報告書を知事に提出しなければならない。

(提出書類の経由)

第12条 この規則により知事に提出する書類は、京都府病害虫防除所長を経由しなければならない。

(昭61規則40・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第14号)

(施行期日)

 この規則中、第10条、第13条、第14条および第16条から第18条までの規定ならびに附則第2項および附則第4項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第40号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則15・一部改正)

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(昭61規則40・令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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農作物病害虫の異常発生時における緊急防除器具貸付規則

昭和38年8月21日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)