○京都府国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付要綱

昭和61年2月13日

京都府告示第85号

〔農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金交付要綱〕を次のように定める。

京都府国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付要綱

(平20告示28・平26告示638・改称)

自作農創設特別措置特別会計施設費交付規程(昭和27年京都府告示第1099号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知事は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号。以下「旧農地法」という。)の規定に基づき市町村が行う国有農地等管理処分事業の事務に要する経費の財源に充てるため、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において国有農地等管理処分事業事務取扱交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(平20告示28・平23告示104・平26告示638・一部改正)

(交付対象経費)

第2条 交付金の交付の対象となる経費は、次に掲げる事務に要する経費とする。

(1) 旧農地法の規定に基づく土地、立木、工作物及び権利の使用料その他国に対する支払金等の徴収に関する事務

(2) 旧農地法の規定に基づく国有農地等の管理に関する事務

(3) 旧農地法の規定に基づく国有農地等の処分に関する事務

(平23告示104・一部改正)

(交付申請)

第3条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第2号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(書類の提出部数等)

第5条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、正副各1通とする。

 前項の書類は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の市町村にあつては、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由するものとする。

(平16告示334・一部改正)

この要綱は、昭和60年度分の交付金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年告示第28号)

この告示は、平成19年度分の交付金から適用する。

(平成23年告示第104号)

この告示は、平成23年3月8日から施行し、この告示による改正後の農業経営基盤強化事業事務取扱交付金交付要綱の規定は、平成22年度分の交付金から適用する。

(平成26年告示第638号)

この告示は、平成26年11月28日から施行し、この告示による改正後の京都府国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付要綱の規定は、平成26年度分の交付金から適用する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平20告示28・平23告示104・平26告示638・令3告示181・一部改正)

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(平20告示28・平23告示104・平26告示638・令3告示181・一部改正)

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京都府国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付要綱

昭和61年2月13日 告示第85号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 地/第1節
沿革情報
昭和61年2月13日 告示第85号
平成16年5月1日 告示第334号
平成20年1月22日 告示第28号
平成23年3月8日 告示第104号
平成26年11月28日 告示第638号
令和3年3月31日 告示第181号