○京都府南米移住者子弟内地留学費補助金交付要綱

昭和46年9月7日

京都府告示第486号

京都府南米移住者子弟内地留学費補助金交付要綱を次のように定め、昭和47年度分の補助金から適用する。

京都府南米移住者子弟内地留学費補助金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、南米に移住した京都府出身者の子弟の社会的、文化的および経済的地位の向上を図り、移住国と本府の緊密化に貢献する優秀な人材を育成するため、当該子弟であつて府内の大学に留学する者(以下「留学生」という。)に対して、留学に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(留学生の資格要件)

第2 留学生は、留学しようとする大学の定める基準に適合し、次の要件を備えた者とする。

(1) 現に在住している国の本府出身者の組織する団体または関係日系人団体(以下「現地関係団体」という。)の長から推せんされること。

(2) おおむね30歳未満で、現に在住している国の大学を卒業した者またはそれと同等の学力を有すると認められる者(卒業見込みの者を含む。)であること。

(3) 修学に必要な日本語を理解できること。

(4) 心身ともに健全で、留学の成果を帰国後積極的に生かし、将来、地域または職域にあつて、指導的な役割を果たし得ると認められること。

(5) 府内に確実な身元保証人があり、原則として寄留先があること。

(修学方法)

第3 留学生は、府内の大学に聴講生、研究生または研修生として修学するものとする。

(留学生の人数および留学期間)

第4 第1に規定する留学生は毎年1名とし、その留学期間は1箇年とする。

(留学生の決定等)

第5 留学を志望する者は、別に定める手続により出願するものとし、知事は、現地関係団体の長の推せんした者のうちから選考し、留学予定者を内定する。

 前項の選考については、知事が別に定める。

 知事は、第1項に規定する留学予定者について、大学に入学できるようあつせんするものとし、大学が入学を許可し、または内定したときは、その者を留学生と決定し、現地関係団体の長を経由して本人にその旨通知する。

(補助対象経費)

第6 第1に規定する経費は、次のとおりとする。

(1) 渡航費

(2) 渡日一時金

(3) 学費

(4) 生活費

(5) 研修旅費 円

(6) 厚生費 円

(7) 書籍費 円

(昭56告示719・一部改正)

(申請手続)

第7 補助金の交付を受けようとする留学生は、京都府南米移住者子弟内地留学費補助金交付申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることがある。

(補助金の交付の決定)

第8 知事は、補助金の交付を決定したときは、京都府南米移住者子弟内地留学費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、すみやかに留学生に通知する。

(補助金の支払)

第9 補助金の支払は、原則として毎月行なうものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、そのつどまたは四半期ごとに支払うことができる。

 留学生は、補助金を請求しようとするときは、別に定める方法により請求しなければならない。

(精算報告)

第10 留学生は、第4に規定する留学期間終了後1箇月以内に京都府南米移住者子弟内地留学費補助金精算報告書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(届出)

第11 留学生は、修学期間中住所および氏名等一身上に異動を生じた場合は、別に定める手続により、異動届を知事に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第12 知事は、留学生が第2に規定する資格の要件その他別に定める要件を欠くにいたつたときは、留学生の決定を取り消すことがある。

(補助金の返還)

第13 知事は、第12の規定により留学生の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部または一部の返還を命ずることがある。

(助言と指導)

第14 知事は、留学生に対して、その留学期間中必要な助言と指導を行なう。

(その他)

第15 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。

改正文(昭和56年告示第719号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭56告示719・一部改正)

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(昭56告示719・一部改正)

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京都府南米移住者子弟内地留学費補助金交付要綱

昭和46年9月7日 告示第486号

(昭和56年10月6日施行)