○移住者父兄等現地訪問渡航費補助金交付要綱
昭和54年11月2日
京都府告示第723号
移住者父兄等現地訪問渡航費補助金交付要綱を次のように定める。
移住者父兄等現地訪問渡航費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、海外移住の啓発に資するため、移住者との交流を深め、現地の実情を視察する目的で現地を訪問する移住者の父兄等に対し、渡航に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 知事は、社団法人日本海外移住家族会連合会が派遣する海外移住家族会南米慰問団(以下「海外移住家族会南米慰問団」という。)に参加して現地を訪問する者で、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(1世帯につき1名に限る。)のうちから補助対象者を決定する。
(1) 府内に在住する移住者の父兄等親族縁者
(2) 現地訪問に支障を来たさない健康者
(3) 広く本府出身移住者を訪問し、帰国後は、本府の移住行政推進に寄与すると認められる者
2 前項の規定により決定する補助対象者の数は、毎年度3名以内とする。
(補助率)
第3条 第1条に規定する経費に対する補助金の額は、海外移住家族会南米慰問団参加に要する渡航費の2分の1以内とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、昭和54年11月2日から施行する。