○京都府営土地改良事業分担金徴収条例

昭和31年6月1日

京都府条例第22号

京都府営土地改良事業分担金徴収条例をここに公布する。

京都府営土地改良事業分担金徴収条例

(目的)

第1条 この条例は、府営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定による分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに、府営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲において、その施行に係る地域内にある土地の受益を勘案して、知事が定める。

(昭46条例10・平13条例8・一部改正)

(分担金の徴収を受ける者の範囲)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、府営土地改良事業によつて利益を受ける者で、事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他法第91条に規定する農林水産省令で定めるものから徴収する。

 前項に規定する者が府営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対する分担金にかえて、その土地改良区からこれに相当する額の分担金を徴収する。

(昭53条例19・平12条例33・一部改正)

(分担金の徴収方法)

第4条 前条第1項の分担金は、毎年2回に分けて徴収する。但し、知事は、特別の事情がある場合は、これを1回に徴収することができる。

(分担金の減額)

第5条 知事は、分担金の徴収を受けるべき者が府営土地改良事業に要する経費に充てる目的をもつて、土地、家屋、物件、労力又は金銭を寄附又は提供したときは、これらに応じ分担金を減額することができる。

(昭46条例10・旧第5条繰下、平13条例8・旧第6条繰上)

(分担金の徴収猶予等)

第6条 知事は、災害その他特別の事情があるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。

(昭46条例10・旧第6条繰下、平13条例8・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(昭46条例10・旧第7条繰下、平13条例8・旧第8条繰上)

 この条例は、公布の日から施行する。

(昭62条例29・旧附則・一部改正)

 法附則第2項の規定により国から貸付けを受ける場合における第2条の規定の適用については、同条中「交付を受けた補助金」とあるのは、「法附則第2項の規定により貸付けを受けた貸付金」とする。

(平13条例8・全改)

(昭和46年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行前に法第113条の2第3項の規定による公告があった府営事業については、前項による改正前の京都府営土地改良事業分担金徴収条例第5条及び附則第2項の規定は、なおその効力を有する。

京都府営土地改良事業分担金徴収条例

昭和31年6月1日 条例第22号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 地/第2節
沿革情報
昭和31年6月1日 条例第22号
昭和46年3月31日 条例第10号
昭和53年10月25日 条例第19号
昭和62年12月25日 条例第29号
平成12年10月24日 条例第33号
平成13年3月30日 条例第8号