○みつばちの腐まん❜❜延防止規則

昭和31年4月19日

京都府規則第21号

みつばちの腐まん❜❜延防止規則をここに公布する。

みつばちの腐まん❜❜延防止規則

(目的)

第1条 この規則は、みつばちの腐病のまん❜❜延を防止するため、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条第1項の規定に基き、みつばちの腐病のまん❜❜延を防止することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「腐病の病原体をひろげるおそれがある物品」とは、採みつについて現に使用し、又は使用したことのあるみつばちの巣箱、継箱、巣わく及び巣ひをいう。

(移入の禁止)

第3条 みつばち及び腐病の病原体をひろげるおそれがある物品は、府内へ移入してはならない。但し、移入直前の飼育地の都道府県知事、家畜保健衛生所長又は家畜防疫員が発行した腐病にかかつていない旨の証明書を有するものにあつてはこの限りでない。

(移出の禁止)

第4条 みつばち及び腐病の病原体をひろげるおそれがある物品は、家畜防疫員の行う検査に合格したものでなければ、府外へ移出してはならない。

 前項の検査を受けようとする者は、移出の日前三日までにみつばちの腐病検査申請書(別記第1号様式)をその飼育地を管轄する家畜保健衛生所長に提出しなければならない。

 家畜保健衛生所長は、検査に合格したものに対し、みつばちの腐病検査証明書(別記第2号様式)を交付し、且つ、巣箱ごとに腐病検査済証(別記第3号様式)ちよう❜❜❜付するものとする。

 前項の証明書の有効期間は、30日とする。

(府内の移動制限)

第5条 みつばちの腐病が発生したときは、発生の日から15日間その発生した地点を中心として半径2キロメートル以内の区域内におけるみつばち及び腐病の病原体をひろげるおそれがある物品を移動してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭53規則6・令3規則15・一部改正)

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(昭53規則6・全改)

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(昭53規則6・令3規則15・一部改正)

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みつばちの腐そ病まん延防止規則

昭和31年4月19日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第6章 産/第2節 家畜衛生
沿革情報
昭和31年4月19日 規則第21号
昭和53年3月24日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第15号