○京都府沿岸漁業振興対策事業費補助金交付要綱

昭和35年10月4日

京都府告示第777号

京都府沿岸漁業振興対策事業費補助金交付要綱

第1 知事は、沿岸漁業の振興をはかるため、第2にかかげる事業の実施について適当と認めた場合、その経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては補助金等の交付に関する規則(昭和35年7月1日京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところによる。

第2 補助の対象となる事業は、共同性が高く、かつ、沿岸漁家の経営を安定させるのに役立つものとし、その事業種目、補助対象および補助率については別表に定めるとおりとする。

(昭37告示 916・全改)

第3 規則第5条の規定による申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとし、この提出部数は正副3部とする。

第4 規則第9条の規定により、知事の承認を受けようとする場合は、別記様式第2号の補助事業計画変更承認申請書正副3部を知事に提出しなければならない。

第5 規則第11条の規定による報告は、補助金の交付の決定にかかる年度の毎4半期末日現在において、別記様式第3号の状況報告書を、翌月15日までに正副3部を提出しなければならない。

第6 規則第13条の規定による報告は、補助事業の完了の日から起算して15日を経過した日、または補助金等の交付の決定のあつた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、別記様式第4号により正副3部を知事に提出しなければならない。

(昭和36年告示第 882号)

この改正は、公布の日から施行し、昭和36年度分の補助金から適用する。

(昭和37年告示第 916号)

この改正は、昭和37年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表

(昭37告示916・全改、平18告示392・一部改正)

事業種目

補助対象及び経費

補助率

(1) 沈船魚礁設置事業

市町又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費

経費の3分の2以内

(2) たこ産卵施設設置事業

(3) 根付資源輪採事業

(4) その他知事が特に必要と認める事業

市町、漁業協同組合連合会、漁業協同組合又は漁業生産組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費

経費の3分の2又は4分の3以内

(令3告示181・一部改正)

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(令3告示181・一部改正)

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(令3告示181・一部改正)

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(令3告示181・一部改正)

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京都府沿岸漁業振興対策事業費補助金交付要綱

昭和35年10月4日 告示第777号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第2節 漁業振興
沿革情報
昭和35年10月4日 告示第777号
昭和36年10月31日 告示第882号
昭和37年11月13日 告示第916号
平成18年6月16日 告示第392号
令和3年3月31日 告示第181号