○内水面漁業振興対策事業費補助金交付要綱

昭和42年8月8日

京都府告示第366号

内水面漁業振興対策事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、内水面漁業の振興をはかるため、第2にかかげる事業で知事が特に必要と認めた事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(経費等)

第2 補助の対象となる事業は、積極的に内水面の水産資源を増殖するもの又は養殖基盤の確立若しくは健全な遊魚の導入に役立つものとし、その事業種目、補助対象及び補助率については、別表に定めるとおりとする。

(昭59告示543・一部改正)

(申請)

第3 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式により、正副各1部を提出するものとする。

(事業等の変更の申請)

第4 規則第9条に規定する変更の内容および理由を記載した書類は、別記第2号様式により、正副各1部を提出しなければならない。

(状況報告等)

第5 規則第11条に規定する補助事業の状況報告は、11月30日現在における状況を別記第3号様式により正副各1部を作成し、12月10日までに提出しなければならない。

 事業に着手したときは事業着手届を、事業を完了したときは事業完了届を、それぞれ別記第4号様式により、正副各1部を作成し、事業に着手しまたは完了した日から10日以内に提出しなければならない。

 第1項の状況報告および第2項の工事完了届は、種苗放流事業およびため池養魚事業については適用しない。

(実績報告)

第6 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第5号様式により、事業完了の日から15日以内に正副各1部を提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第7 規則第19条第2号による知事の定める財産は、1件の取得価格が5万円以上の機械および器具とする。

(経由)

第8 この要綱により補助を受けようとする者が知事に提出する書類は、その者の住所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の区域であるときは当該区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(昭55告示287・平16告示334・一部改正)

改正文(昭和45年告示第662号)

昭和45年度分の補助金から適用する。

この要綱施行の日までに、改正前の内水面漁業振興対策事業費補助金交付要綱に基づいて、提出された書類または交付された補助金は、この要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金とみなす。

改正文(昭和47年告示第626号)

昭和47年度分の補助金から適用する。

この要綱の施行の日までに、改正前の内水面漁業振興対策事業費補助金交付要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金は、改正後の要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金とみなす。

改正文(昭和59年告示第543号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第560号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表

(昭45告示662・昭47告示626・昭59告示543・昭63告示560・一部改正)

事業種目

補助対象及び経費

補助率

(1) 種苗放流事業

河川種苗放流事業

市町村、漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する種苗の購入に要する経費

3分の1以内

 

 

漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する種苗の購入経費として市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費

種苗購入経費の3分の1以内

 

たん水域種苗放流事業

市町村が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する種苗の購入に要する経費

2分の1以内

 

 

漁業協同組合、漁業協同組合連合会が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する種苗の購入経費として市町村がその経費の2分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費

種苗購入経費の2分の1以内

(2) ため池養魚事業

ため池養殖基礎を確立しようとする者が事業種目の欄に掲げる事業を共同で行うに要する種苗の購入経費として市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費

種苗購入経費の3分の1以内

(3) 種苗供給施設整備事業

市町村、漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費

2分の1以内

 

漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の2分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費

施設整備経費の2分の1以内

(4) 蓄養殖施設設置事業

市町村、漁業協同組合連合会、漁業協同組合又は漁業者の組織する団体が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費

3分の1以内

 

漁業協同組合連合会、漁業協同組合又は漁業者の組織する団体が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費

施設設置経費の3分の1以内

(5) たん水域蓄養殖施設設置事業

市町村又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費

2分の1以内

 

漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費

施設設置経費の3分の1以内

(6) 資源増殖事業

市町村、漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費

2分の1以内

 

漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の2分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費

資源増殖経費の2分の1以内

(7) 遊漁対策事業

市町村又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費

3分の1以内

 

漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費

施設設置経費の3分の1以内

(8) 流通改善事業

市町村又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費

3分の1以内

 

漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費

施設設置経費の3分の1以内

(昭45告示662・昭47告示626・昭59告示543・昭63告示560・令3告示181・一部改正)

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(令3告示181・一部改正)

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(令3告示181・一部改正)

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(令3告示181・一部改正)

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(昭45告示662・昭59告示543・令3告示181・一部改正)

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内水面漁業振興対策事業費補助金交付要綱

昭和42年8月8日 告示第366号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第2節 漁業振興
沿革情報
昭和42年8月8日 告示第366号
昭和45年12月8日 告示第662号
昭和47年10月31日 告示第626号
昭和55年4月17日 告示第287号
昭和59年9月28日 告示第543号
昭和63年10月4日 告示第560号
平成16年5月1日 告示第334号
令和3年3月31日 告示第181号