○京都府林業振興対策事業補助金交付要綱

昭和46年8月27日

京都府告示第459号

京都府林業振興対策事業補助金交付要綱を次のように定め、昭和46年度分の補助金から適用する。

京都府林業振興対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、林業の機械、設備の高度化及び林業労働の環境整備を図ることによつて林業の生産性を高め、その発展を期するために市町村、森林組合連合会(以下「連合会」という。)及び森林組合法(昭和53年法律第36号)第84条の規定により2以上の市町村の区域にわたり合併した森林組合(以下「広域合併森林組合」という。)が行なう林業振興対策事業(以下「事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(昭53告示749・平3告示246・一部改正)

(経費等)

第2 第1に規定する経費、補助率等は、次のとおりとする。

補助対象経費

事業実施主体

補助対象施設等名

補助率

重要な変更

1 市町村が事業実施主体に対して府の補助率を下らない補助率により補助を行う場合における当該経費

2 連合会及び広域合併森林組合にあつては、当該事業に要する経費

1 森林組合、生産森林組合及び連合会

2 林業者の事業協同組合

3 林業者の協業体

4 林業労働者の団体

知事が別に定めるもの

補助対象経費の2分の1以内

1 事業実施主体名の変更

2 補助対象経費の増減

3 施設等の変更

(昭53告示749・昭56告示713・昭58告示420・平3告示246・一部改正)

(申請等)

第3 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、その提出時期は知事が別に定める。

(変更の申請)

第4 規則第9条に規定する申請書等の記載事項の変更の承認を要する事項は、重要な変更の欄に掲げるものとし、別記第2号様式による変更承認申請書を提出して知事の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式により、事業完了後すみやかに提出しなければならない。

(書類の提出)

第6 この要綱に基づく書類は、市町村及び広域合併森林組合にあつては、その区域及び事務所の所在地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)に提出するものとする。

(平16告示334・全改)

次の要綱は、廃止する。

(1) 京都府林業協業促進対策事業補助金交付要綱(昭和37年京都府告示第555号)

(2) 京都府木炭生産合理化対策事業補助金交付要綱(昭和37年京都府告示第926号)

(3) 京都府林産物特産地育成事業補助金交付要綱(昭和38年京都府告示第594号)

(4) 京都府林業用苗木生産施設整備事業費補助金交付要綱(昭和43年京都府告示第489号)

改正文(昭和53年告示第749号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第713号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和58年告示第420号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第299号)

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(平成3年告示第246号)

平成3年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平3告示246・一部改正)

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(平3告示246・一部改正)

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(平3告示246・一部改正)

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京都府林業振興対策事業補助金交付要綱

昭和46年8月27日 告示第459号

(平成16年5月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第2節 林業振興
沿革情報
昭和46年8月27日 告示第459号
昭和51年7月30日 告示第428号
昭和53年12月19日 告示第749号
昭和55年4月17日 告示第287号
昭和56年10月2日 告示第713号
昭和58年6月14日 告示第420号
昭和59年5月22日 告示第299号
平成3年4月5日 告示第246号
平成16年5月1日 告示第334号