○森林施業団地共同化事業補助金交付要綱

昭和47年11月24日

京都府告示第670号

森林施業団地共同化事業補助金交付要綱を次のように定め、昭和47年度分の補助金から適用する。

森林施業団地共同化事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、森林経営の計画的、集団的施業の推進を図るため、市町村および森林組合が行なう森林施業団地共同化事業(以下「事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところによる。

(経費等)

第2 第1に規定する経費および補助率は、別表のとおりとする。

(補助計画の作成)

第3 知事はあらかじめ森林組合(森林組合のない場合は市町村。以下「森林組合等」という。)ごとの事業予定をは握し、当該年度の補助計画を作成し、その実施について指導を行なうものとする。

(申請等)

第4 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、その提出の期限は、補助金の割当て内示のつど、知事が別に定める。

 事業の実施にあたり許可、認可、議決または同意を要するものにあつては、その手続を完了したことを証する書面(手続を完了しない場合は、その理由を記載した書面)前項の申請書に添付しなければならない。

(変更の申請)

第5 森林組合等の長は、補助金の交付の対象となつた事業(以下「補助事業」という。)の内容または経費の配分を変更しようとする場合であつて別表の重要な変更の欄に該当するときは、別記第2号様式による森林施業団地共同化事業変更承認申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(事業の中止等)

第6 森林組合等の長は、事業が期限内に完了しない場合または事業の遂行が困難となつた場合には、その理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を提出して、知事の指示をうけなければならない。

(状況報告)

第7 規則第11条に規定する事業の遂行状況報告は、別記第3号様式によるものとし、補助金の交付決定があつた年度の11月30日現在における状況を、当該年度の12月10日までに報告するものとする。

(実績報告)

第8 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、事業の完了後遅滞なく知事に提出しなければならない。

(提出書類の部数等)

第9 この要綱により、知事に提出する書類は、それぞれ正副各1通とし、申請者の住所地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由しなければならない。

(昭51告示428・昭55告示287・平16告示334・一部改正)

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

別表

経費

補助率

重要な変更

共同施業団地の森林施業計画の作成に要する経費

経費の2分の1以内

計画面積の15%以上の増減

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森林施業団地共同化事業補助金交付要綱

昭和47年11月24日 告示第670号

(平成16年5月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第2節 林業振興
沿革情報
昭和47年11月24日 告示第670号
昭和51年7月30日 告示第428号
昭和55年4月17日 告示第287号
平成16年5月1日 告示第334号