○森林組合事業資金利子補給金交付要綱

昭和45年12月11日

京都府告示第665号

森林組合事業資金利子補給金交付要綱を次のように定め、昭和45年8月分の補給金から適用する。

森林組合事業資金利子補給金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、森林組合連合会及び森林組合(以下「組合等」という。)の系統利用を推進し、組合経営の安定と組織の育成強化を図るため、組合等が農林中央金庫及び農業協同組合から融資を受けた場合にその借入金の利子が年利5.5パーセント以上のものについて、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(昭47告示696・昭51告示114・昭53告示152・昭54告示282・一部改正)

(利子補給金の対象)

第2 利子補給金の対象となる借入金の種類は、組合等が販売事業及び森林病害虫防除事業を行うために必要な資金とする。

 利子補給金の対象となる借入金の額は、組合等が販売事業及び森林病害虫防除事業を行うため1月1日から12月31日までの期間に要した経費の3分の1(以下「対象事業経費」という。)又は販売事業及び森林病害虫防除事業を行うため借入れた第3の(1)に規定する借入平均残高(以下「対象借入平均残高」という。)のいずれか低い額

(昭54告示282・一部改正)

(利子補給金の額)

第3 利子補給金の額は、次により計算した額とする。

(1) 対象借入平均残高が対象事業経費より少い場合の利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における借入れの日から償還の日、又は12月31日までの期間の借入金(延滞金を除く。)の借入平均残高(借入金に借入日数を乗じて得た額を365日で除した額)に2パーセントを乗じた額又は借入金の利子が年5.5パーセントを超える部分について計算した額のいずれか低い額

(2) 対象借入平均残高が対象事業経費より多い場合の利子補給金の額は、(1)により計算した利子補給金の額に対象事業経費を乗じ対象借入平均残高で除した額

(昭54告示282・全改)

(借入計画認定申請)

第4 利子補給金の交付を受けようとする組合等は、別記第1号様式による資金借入計画認定申請書を当該年度の5月31日までに知事に提出し認定を受けなければならない。

 前項の認定を受けた組合等でその借入計画を変更しようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

(昭49告示384・一部改正)

(借入平均残高異動報告)

第5 第4の認定を受けた組合等は、毎年1月15日までに別記第2号様式による借入平均残高異動報告書を知事に提出しなければならない。

(利子補給金交付申請)

第6 第4の認定を受けた組合等は、毎年2月15日までに別記第3号様式による利子補給金交付申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

1 森林組合事業資金借入実績書(別記第4号様式)

2 資金貸付証明書(別記第5号様式)

(額の確定等)

第7 規則第14条に定める利子補給金の額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。

(昭51告示114・追加)

(経由)

第8 知事に提出する書類は、森林組合の事務所の所在地を所管する京都府広域振興局を経由しなければならない。

なお、森林組合連合会及び京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内に所在する森林組合にあつては、京都府農林水産部林業振興課に提出するものとする。

(昭51告示114・旧第7繰下、昭54告示282・昭55告示287・昭57告示654・昭59告示256・平16告示334・令元告示68・一部改正)

この要綱は、昭和45年8月1日から適用する。

改正文(昭和47年告示第696号)

昭和47年7月17日からの利子補給金から適用する。

改正文(昭和49年告示第384号)

昭和49年度分の利子補給金から適用する。なお、昭和49年度に限り、第4中5月31日とあるのは、7月31日とする。

改正文(昭和51年告示第114号)

昭和50年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和53年告示第152号)

昭和52年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和54年告示第282号)

昭和54年度分の利子補給金から適用する。

改正文(昭和57年告示第654号)

昭和57年度分の利子補給金から適用する。

(昭和59年告示第256号)

この告示は、昭和59年4月17日から施行する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(令和元年告示第68号)

この告示は、令和元年6月14日から施行する。

(昭49告示384・昭54告示282・一部改正)

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(昭54告示282・一部改正)

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(昭54告示282・一部改正)

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(昭54告示282・一部改正)

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森林組合事業資金利子補給金交付要綱

昭和45年12月11日 告示第665号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第3節 森林組合
沿革情報
昭和45年12月11日 告示第665号
昭和47年12月8日 告示第696号
昭和49年7月9日 告示第384号
昭和51年3月12日 告示第114号
昭和53年3月14日 告示第152号
昭和54年5月1日 告示第282号
昭和55年4月17日 告示第287号
昭和57年8月31日 告示第654号
昭和59年4月17日 告示第256号
平成16年5月1日 告示第334号
令和元年6月14日 告示第68号