○森林組合等活動強化対策事業費補助金交付要綱

昭和59年10月16日

京都府告示第576号

森林組合等活動強化対策事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、森林組合及び森林組合連合会の林産、販売等の事業の拡充強化及び組織体制の整備の推進を助成することにより地域林業の振興を図るため、森林組合及び森林組合連合会が行う森林組合等活動強化対策事業(以下「事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(経費等)

第2条 前条に規定する事業の区分ごとの経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

(申請等)

第3条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、毎年度5月31日までに提出するものとする。

(変更の承認申請)

第4条 規則第9条の規定により承認を受けなければならない事項は、別表の重要な変更の欄に掲げるものとし、変更承認申請書は、別記第2号様式とする。

(状況報告)

第5条 規則第11条の規定による事業遂行状況報告は、別記第3号様式によるものとし、補助金交付決定のあつた年度の9月30日現在における状況を当該年度の10月15日までに報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、事業完了後10日以内に提出しなければならない。

(経由)

第7条 知事に提出する書類は、森林組合にあつてはその部数を正副各1通とし、森林組合の事務所の所在地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所長)を経由して提出するものとし、森林組合連合会にあつてはその部数を1通とし、直接提出するものとする。

(平16告示334・一部改正)

 この告示は、昭和59年度分の補助金から適用する。

 昭和59年度分の補助金にあつては、第3条中「毎年度5月31日」とあるのは「昭和59年10月31日」とし、第5条の規定は適用しないものとする。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

事業

事業細目

経費

補助率

重要な変更

1 活動強化対策指導事業

1 森林組合活動強化対策会議設置事業

2 活動強化推進事業

森林組合連合会が行う森林組合活動強化対策会議の設置運営及び活動に要する経費

森林組合連合会が、次に掲げる事項を行うのに要する経費

1 活動強化計画の作成

2 活動推進員の設置

3 林産、販売等の事業の実施、改善及び拡充強化のための調査普及活動

経費の2分の1以内

経費の増減及び事業細目ごとの20パーセントを超える流用

2 活動強化対策事業

活動強化推進事業

森林組合が、次に掲げる事項を行うのに要する経費

1 活動強化計画の作成

2 林産、販売等の事業の実施、改善及び拡充強化のための調査普及活動

経費の2分の1以内

経費の増減

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森林組合等活動強化対策事業費補助金交付要綱

昭和59年10月16日 告示第576号

(平成16年5月1日施行)