○地域緑化推進事業費補助金交付要綱

昭和59年2月7日

京都府告示第53号

地域緑化推進事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、緑と花あふれる街づくりを推進するため、市町村(京都市を除く。)が行う地域緑化推進事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、その提出期日は知事が別に定める。

(変更の承認申請)

第4条 規則第9条の規定により変更の承認を受けなければならない事項は、別表の変更の欄に掲げるものとし、変更の承認を受けようとするときは、別記第2号様式による変更承認申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第5条 規則第11条の規定による補助事業の遂行状況の報告は、別記第3号様式によるものとし、補助金の交付決定があつた年度の11月30日現在における状況を、当該年度の12月10日までに報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあつた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(書類の部数等)

第7条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、正副各1通とし、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由して提出しなければならない。

(平16告示334・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

 この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。

 昭和58年度分の補助金にあつては、第5条の規定は適用しない。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

別表(第2条・第4条関係)

補助対象経費

補助率

変更

補助対象経費の変更

事業の内容の変更

1 市町村が次の事業を行うのに要する経費

(1) 公共施設緑化事業

(2) 教育施設緑化事業

(3) 地域広場緑化事業

(4) ふれあいの森造成事業

(5) 花の里づくり推進事業

(6) 種苗生産施設設置事業

(7) 特認事業

補助対象経費の3分の2以内

1 補助対象経費の総額の20%を超える増減

2 事業の種目に係る経費の相互間における20%を超える増減

1 事業の実施場所の変更

2 事業の種目の新設又は廃止

2 地域住民組織が1に掲げる事業を行うのに要する経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

補助対象経費の3分の2以内。ただし、市町村が地域住民組織に対し、3分の2未満の補助率により補助する場合にあつては当該率とする。

1 補助対象経費の総額の20%を超える増減

2 事業の種目に係る経費の相互間における20%を超える増減

1 事業の実施場所の変更

2 事業の実施主体の変更

3 事業の種目の新設又は廃止

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地域緑化推進事業費補助金交付要綱

昭和59年2月7日 告示第53号

(平成16年5月1日施行)