○指定水防管理団体の水防団の定員の基準に関する条例

昭和24年12月27日

京都府条例第69号

指定水防管理団体の水防団の定員の基準に関する条例をここに公布する。

指定水防管理団体の水防団の定員の基準に関する条例

指定水防管理団体において設置すべき水防団の定員の基準を次の通りとする。但し、水防管理者は、知事の承認を得て増減することができる。

(1) 水防上特に重要と認められる箇所については、その延長20米につき1人

(2) その他の箇所については、その延長50米につき1人

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年8月3日から適用する。

指定水防管理団体の水防団の定員の基準に関する条例

昭和24年12月27日 条例第69号

(昭和24年12月27日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第4章
沿革情報
昭和24年12月27日 条例第69号