○水防資材整備費府補助金交付要綱

昭和37年2月16日

京都府告示第99号

水防資材整備費府補助金交付要綱を次のとおり定める。

水防資材整備費府補助金交付要綱

第1 趣旨

この要綱は、水防活動の充実強化を図るために必要な資材を購入した水防管理団体に対し、予算の範囲内において、水防資材整備費府補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

第3 補助の対象

補助の対象は、水防管理団体が水防法にもとづく洪水予報、水防警報等の発令下において行なつた水防活動または予報警報等の発令のない場合にあつても水位が警戒水位(警戒水位の定めのない場合は、天端高80%の水位)を突破している場合その他洪水高潮に際し、水防管理団体の長が、被害の発生のおそれがあると認めて行なつた水防活動において使用した俵、かます、布袋類、畳、むしろ、なわ、竹、生木、丸太、くい、板類、鉄線くぎ、かすがい、じやかご、および置石(以下「水防資材」という。)とする。

第4 補助率

補助率は、補助の対象となる水防資材の整備補充に要した経費の3分の2以内とする。

第5 水防活動実績調書の提出

補助金の交付を受けようとする水防管理団体は水防活動実績調書を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

第6 補助金交付申請等

知事は、前項の水防活動実績調書を受理したときは、内容を調査検討し、別に定める補助金交付基準に適合すると認められる水防管理団体に対し、水防活動実績調書の補足書類および補助金交付申請書を別に定める期日までに提出するよう指示するものとする。

第7 補助金交付の時期

補助金は、知事が、補助金交付申請書およびその添付書類の内容の審査および必要に応じて行なう現地調査等により補助金交付を決定し、その額を確定した後ただちに交付するものとする。

第8 府補助水防資材整備完了実績報告書の提出

前項により補助金交付の決定を受けたときは、補助水防資材整備完了実績報告書を、知事が別に定める期日までに、知事に提出しなければならない。

第9 書類の経由等

規則およびこの要綱にもとづき知事に提出する書類は、各3部作成するものとし、水防管理団体の区域を所管する土木事務所の長を経由しなければならない。

土木事務所長は、書類の内容を審査確認し、その旨を副申しなければならない。

(昭57告示662・一部改正)

第10 書類の様式

規則またはこの要綱にもとづき知事に提出する書類の様式は、次のとおりとする。

要綱第5に基づく水防活動実績調書 別記第1号様式

要綱第6に基づく水防活動実績調書の補足書類 別記第2号様式

要綱第6に基づく補助金交付申請書 別記第3号様式

要綱第8に基づく水防資材整備完了実績報告書 別記第4号様式

第11 その他

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し昭和36年度分の補助金から適用する。

(昭和57年告示第662号)

この告示は、昭和57年9月1日から施行する。

(令和3年告示第182号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示182・一部改正)

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(令3告示182・一部改正)

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(令3告示182・一部改正)

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水防資材整備費府補助金交付要綱

昭和37年2月16日 告示第99号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第4章
沿革情報
昭和37年2月16日 告示第99号
昭和57年9月1日 告示第662号
令和3年3月31日 告示第182号