○京都府舞鶴港港湾審議会条例

昭和49年8月16日

京都府条例第33号

京都府舞鶴港港湾審議会条例をここに公布する。

京都府舞鶴港港湾審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2第2項の規定に基づき、京都府舞鶴港港湾審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員35人以内で組織する。

 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の長又はその指名する職員

(3) その他適当と思われる者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

 会長は、会務を総理する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に、特別の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

 部会に属する委員は、会長が指名する。

 部会に、その部会に所属する委員の互選による部会長を置く。

 部会の調査審議事項のうち、あらかじめ審議会が定める軽易なものについては、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

 第4条第2項及び第3項並びに前条の規定は、部会について準用する。

(昭58条例7・一部改正)

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置く。

 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設交通部において処理する。

(昭57条例21・平19条例61・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

 この条例は、公布の日から施行する。

 京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年条例第21号)

 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

京都府舞鶴港港湾審議会条例

昭和49年8月16日 条例第33号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第5章
沿革情報
昭和49年8月16日 条例第33号
昭和57年7月16日 条例第21号
昭和58年3月19日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第61号