○舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例施行規則

昭和44年4月1日

京都府規則第7号

舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例施行規則をここに公布する。

舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例施行規則

(申請書)

第1条 舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例(昭和44年京都府条例第23号)第2条の規定による許可を受けようとする者は、禁止構築物の建設にあつては臨港地区分区内構築物建設許可申請書(別記第1号様式)により、禁止構築物への改築又は用途変更にあつては臨港地区分区内構築物改築(用途変更)許可申請書(別記第2号様式)により、知事に申請しなければならない。

(平16規則7・平29規則23・一部改正)

(書類の提出)

第2条 前条の申請書は、宮津港臨港地区に係るものについては、京都府丹後土木事務所長に提出しなければならない。

 前条の申請書の提出部数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部数とする。

(1) 舞鶴港臨港地区に係るもの 正本1部及び写し1部

(2) 宮津港臨港地区に係るもの 正本1部及び写し2部

(平29規則23・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭53規則9・令3規則15・一部改正)

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(昭53規則9・令3規則15・一部改正)

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舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第5章
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第7号
昭和53年3月28日 規則第9号
昭和55年4月17日 規則第17号
昭和57年8月1日 規則第41号
平成16年3月5日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第15号