○京都府風致地区条例施行規則

昭和45年5月19日

京都府規則第17号

京都府風致地区条例施行規則をここに公布する。

京都府風致地区条例施行規則

(許可の申請)

第1条 京都府風致地区条例(昭和45年京都府条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項の許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、行為地を所管する京都府土木事務所の長(行為地が市の区域内にあるときは、当該市の長。以下「所管土木事務所長等」という。)に提出しなければならない。

(1) 説明書(別記第2号様式)

(2) 別表行為の種別欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表図面の種類欄に掲げる図面

(平16規則7・平27規則9・一部改正)

(許可を要しない独立行政法人)

第2条 条例第4条の規則で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。

(1) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(4) 独立行政法人労働者健康安全機構

(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(6) 独立行政法人水資源機構

(7) 独立行政法人環境再生保全機構

(8) 独立行政法人都市再生機構

(平27規則64・追加、平29規則21・一部改正)

(協議の手続)

第3条 条例第4条の規定により協議をしようとする者は、風致地区内行為協議書(別記第3号様式)第1条各号に掲げる書類を添付して、所管土木事務所長等に提出しなければならない。

(平16規則7・平27規則9・一部改正、平27規則64・旧第2条繰下・一部改正)

(通知の手続)

第4条 条例第5条の規定により通知をしようとする者は、風致地区内行為通知書(別記第4号様式)第1条各号に掲げる書類を添付して、所管土木事務所長等に提出しなければならない。

(平16規則7・平27規則9・一部改正、平27規則64・旧第3条繰下)

(標識の設置)

第5条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、当該行為の着手の日から完了の日まで、当該行為をする場所の見やすい箇所に、標識(別記第5号様式)を設置しなければならない。

(平27規則9・一部改正、平27規則64・旧第4条繰下)

(書類の提出部数)

第6条 この規則の規定に基づく書類の提出部数は、次に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める部数とする。

(1) 第1条又は第3条の規定により提出する書類 正本1部及びその写し1部

(2) 第4条の規定により提出する書類 1部

(平16規則7・全改、平27規則9・一部改正、平27規則64・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、昭和45年6月14日から施行する。

(規則の廃止)

 京都府風致地区規則(昭和25年京都府規則第21号)は、廃止する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年5月18日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第64号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平16規則20・平27規則9・一部改正)

申請書添付図面

行為の種別

図面の種類

明示事項

縮尺

建築物等の新築、改築、増築又は移転

位置図

方位、施行箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関

随意

配置図

方位、縮尺、敷地境界線、既存工作物、木竹現況、道路、緑地

1/200以上

建築物等

平面図

方位、縮尺

1/200以上

立面図

縮尺、材料の種類、仕上げ方法、着色

1/200以上

構造図

縮尺、材料の種類

1/50以上

宅地の造成等又は土石の類の採取

位置図

方位、施行箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関

随意

計画平面図

方位、縮尺、施行区域、敷地境界線、等高線、附帯工作物、緑地

1/500以上

縦横断面図

縮尺、現況線、計画線、附帯工作物

1/200以上

構造図

縮尺、材料の種類

1/200以上

木竹の伐採

位置図

方位、伐採箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関

随意

計画平面図

方位、縮尺、伐採区域、敷地境界線、等高線

1/500以上

水面の埋立て又は干拓

位置図

方位、施行箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関

随意

平面図

方位、縮尺、施行区域、敷地境界線、等高線、附帯工作物

1/500以上

縦横断面図

縮尺、現況線、計画線、附帯工作物

1/200以上

構造図

縮尺、材料の種類

1/200以上

建築物等の色彩の変更

位置図

方位、施行箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関

随意

配置図

方位、縮尺、敷地境界線、既存工作物、木竹現況、道路、植栽

1/200以上

立面図

縮尺、材料の種類、仕上げ方法、着色

1/200以上

屋外における土石等の堆積

位置図

方位、施行箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関

随意

平面図

方位、縮尺、施行区域、敷地境界線、附帯工作物、植栽

1/500以上

縦横断面図

縮尺、現況線、計画線、附帯工作物

1/200以上

構造図

縮尺、材料の種類

1/200以上

1 周辺の状況が分かる現況写真を添付してください。

2 「緑地」とは、木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地をいいます。

(平16規則20・平27規則9・一部改正)

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(平16規則20・平27規則9・一部改正)

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(平27規則9・追加、平27規則64・一部改正)

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(平27規則9・追加、平27規則64・一部改正)

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(平16規則20・一部改正、平27規則9・旧第3号様式繰下・一部改正、平27規則64・一部改正)

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京都府風致地区条例施行規則

昭和45年5月19日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)