○建築士等を対象とする講習の指定に関する規程

昭和62年1月9日

京都府告示第15号

〔建築士を対象とする講習の指定に関する規程〕を次のように定める。

建築士等を対象とする講習の指定に関する規程

(平26告示56・改称)

(目的)

第1条 この規程は、建築士及び建築士事務所の開設者(以下「建築士等」という。)を対象とする講習(建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定による定期講習及び同法第24条第2項の規定による管理建築士講習を除く。)の指定に関し必要な事項を定めることにより、建築物の設計及び工事監理並びに建築士事務所の業務の運営に必要な知識及び技能の維持向上を図り、もつて建築物の質の向上に寄与することを目的とする。

(平26告示56・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、「一般講習」とは定期的に反復して実施される講習をいい、「特別講習」とは一般講習以外の講習をいう。

(平26告示56・一部改正)

(指定)

第3条 知事は、建築士等を対象とする講習で、建築物の設計及び工事監理並びに建築士事務所の業務の運営に必要な知識及び技能の維持向上を図る上で奨励するものを、この規程の定めるところにより指定することができる。

 前項の規定による指定は、一般講習と特別講習に分けて行うものとする。

 一般講習に係る指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

(平26告示56・一部改正)

(指定の基準)

第4条 指定の基準は、次のとおりとする。

(1) 講習を実施する者が、建築物の設計及び工事監理並びに建築士事務所の業務の運営に必要な知識及び技能の維持向上を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)で、資力、事務能力その他講習を適正かつ円滑に実施するために必要な能力を有するものであること。

(2) 講習が、原則として、府内で業務を行う建築士等又は府内に在住する建築士等を対象とするものであること。

(3) 講習の内容が、建築物の設計及び工事監理並びに建築士事務所の業務の運営に必要な知識及び技能の維持向上を図る上で、適正かつ有益と認められるものであること。

(4) 講習の内容に応じて、受講者の利便について適切に配慮されていると認められるものであること。

(平20告示529・平26告示56・一部改正)

(指定の申請)

第5条 第3条第1項に規定する指定を受けようとする一般社団法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第1号様式又は別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 一般社団法人等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 一般講習又は特別講習の別並びに講習の名称、目的及び対象者

(3) 一般講習にあつては講習の実施頻度、実施時期及び実施期間、特別講習にあつては講習の実施日

(4) 一般講習にあつては講習の実施地、特別講習にあつては講習の実施会場の名称及び所在地

(5) 講習の科目、概要及び時間

(6) 一般講習にあつては講師の選任の方針、特別講習にあつては講師の氏名及び略歴

(7) 受講料に関する事項

(8) 講習実施の広報に関する事項

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(3) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

(4) 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

(5) 講習において使用するテキスト又はその作成要領を記載した書類

(6) その他参考資料

 前項第4号に掲げる書類は、講習に係る事項と他の事業に係る事項とを区別して記載したものでなければならない。

(平20告示529・平26告示56・一部改正)

(指定を受けた旨の表示)

第6条 指定を受けた講習(以下「指定講習」という。)を実施する一般社団法人等(以下「実施法人」という。)は、指定講習を実施するときには、当該講習が指定講習であることを表示しなければならない。

(平20告示529・一部改正)

(講習実施計画書等の提出)

第7条 実施法人は、指定を受けた一般講習を実施するときは、あらかじめ、講習の実施日、実施会場の名称及び所在地、講師の氏名及び略歴、広報計画その他講習の実施に関する事項を記載した講習実施計画書(別記第3号様式)並びに当該一般講習を実施する日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書を知事に提出しなければならない。

 第5条第3項の規定は、前項に規定する事業計画書及び収支予算書について準用する。

(平26告示56・一部改正)

(変更の承認等)

第8条 実施法人は、指定講習について、第5条第1項第3号から第8号までに掲げる事項又は同条第2項第5号に掲げる書類の変更をしようとするときは、その変更の内容、時期及び理由を記載した変更承認申請書(別記第4号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

 実施法人は、指定講習について、第5条第1項第1号に掲げる事項の変更又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に関する変更をしたときは、2週間以内にその変更の内容及び時期を記載した変更届出書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(知事の指示等)

第9条 知事は、指定講習の実施に関し必要があると認めるときは、実施法人に対して必要な事項を指示し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(廃止の届出)

第10条 実施法人は、指定講習を廃止したときは、遅滞なく、指定講習廃止届出書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第11条 知事は、実施法人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第3条第1項に規定する指定を受けたとき。

(2) 指定講習を実施しなかつたとき。

(3) 第4条に規定する指定の基準に適合しなくなつたとき。

(4) 第7条第1項及び第8条第2項の規定により講習実施計画書等を提出しなければならない場合において、その提出を怠つたとき。

(5) 第8条第1項の規定により知事の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

(6) 第9条に規定する知事の指示又は資料の提出の要求に従わなかつたとき。

(7) 指定講習の実施に関し不誠実な行為をしたとき。

 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、当該指定に係る実施法人に対し指定を取り消した理由を付してその旨を通知するものとする。

(指定等の公表)

第12条 知事は、指定を行つたときは、実施法人の名称及び住所、一般講習又は特別講習の別、講習の名称その他必要な事項を公表するものとする。

 知事は、第10条の規定により指定講習廃止届出書を受理したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(平26告示56・一部改正)

(指定講習の実施結果の報告)

第13条 実施法人は、指定講習を実施したときは、30日以内に実施結果報告書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

この告示は、昭和62年1月9日から施行する。

(平成20年告示第529号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年告示第56号)

この告示は、平成26年2月14日から施行する。

(令和3年告示第182号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平20告示529・平26告示56・令3告示182・一部改正)

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(平20告示529・平26告示56・令3告示182・一部改正)

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(平26告示56・令3告示182・一部改正)

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(平26告示56・令3告示182・一部改正)

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(平26告示56・令3告示182・一部改正)

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(平26告示56・令3告示182・一部改正)

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(平26告示56・令3告示182・一部改正)

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建築士等を対象とする講習の指定に関する規程

昭和62年1月9日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)