○京都府教育委員会公文例

昭和51年5月26日

京都府教育委員会教育長訓令第5号

本庁

地方機関

教育機関

京都府教育委員会公文例を次のように定める。

京都府教育委員会公文例

京都府教育委員会の公文の形式及び公文の用字・配字は、別に定めるもののほか、次の例によるものとする。

第1 公文の形式

 議案

第何号議案

何々について

(何々に基づき(又は、により))別紙のとおり提出します。

何年何月何日

教育長 氏        名

提出の理由

何々……………

 規則

(1) 公布文

何々規則をここに公布する。

何年何月何日

京都府教育委員会

教育長 氏        名

(2) 規則番号・題名・本則及び附則

 一般形式

京都府教育委員会規則第何号

何々規則

(何々)

第1条 何々……………

(何々)

第2条 何々……………

2 何々……………

(1) 何々……………

(2) 何々……………

何々……………

(ア) 条文数の多い規則は、編・章・節・款に区分し、題名の次に目次を置く。

目次は、次の例による。

目 次

第1編 何々

第1章 何々(第何条・第何条)

第2章 何々

第1節 何々(第何条―第何条)

第2節 何々(第何条―第何条)

第2編 何々

第1章 何々

第1節 何々(第何条―第何条)

附則

(イ) 本則が2条以上にわたらないときは、条番号を付さない。

(ウ) 附則の規定は、次の例による。

a 施行期日を規定する場合

この規則は、公布の日(又は、何年何月何日、公布の日から起算して何日を経過した日)から施行する。(又は、施行し、何年何月何日から適用する 。)

b 経過規定を置く場合

この規則施行の際現に何々であるものは、この規則による何々とみなす。

c 関係諸規則の廃止・改正等について規定する場合

何々規則(何年京都府教育委員会規則第何号)は、廃止する。(又は、の 一部を次のように改正する。)

 既存の規則を改正する規則又は廃止する規則に特殊な形式

(ア) 既存の規則の全部を改正する規則には、題名の次に次のような前文を置く。

何々規則(何年京都府教育委員会規則第何号)の全部を改正する。

(イ) 本則で既存の規則の一部を改正する規則の題名及び本則は、次の例による。

a 本則で単一の規則の一部を改正する場合

何々規則の一部を改正する規則

何々規則(何年京都府教育委員会規則第何号)の一部を次のように改正する。

第何条を次のように改める。

第何条 何々(又は、削除)

第何条中「何々」を「何々」に改める。

第何条中「何々」の右(又は、前・左・上・下)に「何々」を加える。

第何条を削る。

b 本則で2以上の規則の一部を改正する場合

何々規則及び何々規則(又は、等)の一部を改正する規則

(何々規則の一部改正)

第1条 何々規則(何年京都府教育委員会規則第何号)の一部を次のように改正する。

何々……………

(何々規則の一部改正)

第2条 何々規則(何年京都府教育委員会規則第何号)の一部を次のように改正する。

何々……………

c 本則で既存の規則を廃止する規則の題名及び本則は、次の例による。

何々規則を廃止する規則

何々規則(何年京都府教育委員会規則第何号)は、廃止する。

d 題名を改正する場合

題名を次のように改める。

何 々

(3) 条文改正の方式

 条文を改正する場合

(ア) 条を改正する場合

第何条を次のように改める。

第何条 何々……………

(イ) 項を改正する場合

第何条第何項を次のように改める。

3 何々……………

(ウ) 号を改正する場合

第何条(第何項)第何号を次のように改める。

(3) 何々……………

(エ) ただし書を改正する場合

第何条(第何項)ただし書を次のように改める。

ただし、何々……………

(オ) 字句を改正する場合

第何条(第何項)(第何号)中「何々」を「何々」に改める。

 条文を追加する場合

(ア) 条を追加する場合

a 中間に加える場合

第12条第14条とし、第3条から第11条までを2条ずつ繰り下げ、第2条の次に次の2条を加える。

第3条 何々……………

第4条 何々……………

ただし、次の例のように枝番号を用いることもできる。

第何条の次に次の2条を加える。

第何条の2 何々……………

第何条の3 何々……………

b 末尾に加える場合

第何条の次に次の何条を加える。

第何条 何々……………

第何条 何々……………

(イ) 項を追加する場合

条を追加する場合の例による。ただし、枝番号は用いない。

(ウ) 号を追加する場合

条を追加する場合の例による。

(エ) ただし書を追加する場合

第何条(第何項)(前段・後段・各号列記以外の部分・第何号)に次のただし書を加える。

ただし、何々……………

(オ) 字句を追加する場合

第何条(第何項)(第何号)中「何々」の右(左)に「何々」を加える。(又は、「何々」を「何々何々」に改める。)

 条文を削除する場合

(ア) 条を削除する場合

a 中間の条を削除する場合

第3条を削り、第4条第3条とし、第5条から第何条までを1条ずつ繰り上げる。

ただし、次の例によることもできる。

第3条を次のように改める。

第3条 削除

b 末尾の条を削除する場合

第何条を削る。

(イ) 項を削除する場合

条を削除する場合の例による。ただし、「3 削除」というような方式は用いない。

(ウ) 号を削除する場合

条を削除する場合の例による。

(エ) ただし書を削除する場合

第何条(第何項)(前段・後段・各号列記以外の部分・第何号)ただし書を削る。

(オ) 字句を削除する場合

第何条(第何項)(第何号)中「何々」を削る。

 告示

(1) 一般形式

京都府教育委員会(教育長)告示第何号

何々……………

何年何月何日

京都府教育委員会

教育長 氏        名

(2) 特殊形式

 法令・条例若しくは規則等の委任により内容を規定する場合、行政処分を一般に発するとき、又は法令・条例若しくは規則による公示事項を告示する場合には、告示の本文に次例のように根拠規定を示さなければならない。

何々(何年何第何号)第何条(第何項、第何号)の規定により何々を次のように定める。(又は、何々する。)

(何々(何年何第何号)第何条(第何項、第何号)の規定により何々した何々は、次のとおりである。)

 「次」を用いる場合は、次の例による。

京都府教育委員会(教育長)告示第何号

何々は、次のとおり何々する。

何年何月何日

京都府教育委員会

教育長 氏        名

 規程を制定する告示は、次の例による。

なお、規程の改正等の方式は、規則の例に準ずる。

京都府教育委員会(教育長)告示第何号

何々規程を次のように定める。

何年何月何日

京都府教育委員会

教育長 氏        名

何々規程

(何々)

第1条 何々……………

(何々)

第2条 何々……………

この告示は、何年何月何日から施行する。

 令達文書

(1) 訓令

 規程を制定する訓令は、次の例による。

なお、規程の改正等の方式は、規則の例に準ずる。

京都府教育委員会(教育長)訓令第何号

本   庁

(地方機関)

(教育機関)

何々規程を次のように定める。

何年何月何日

京都府教育委員会

教育長 氏        名

何々規程

(何々)

第1条 何々……………

(何々)

第2条 何々……………

この訓令は、何年何月何日から施行する。

 規程を制定する場合以外の訓令は、指令の例に準ずる。

(2) 

達は、次の例による。

京都府教育委員会(教育長)達第何号

何々市(町・村)(教育委員会)

(何々(住所・氏名))

何々します。(又は、命じます。禁じます。)

何年何月何日

京都府教育委員会

(教育長 氏        名)

(3) 指令

指令は、次の例による。

京都府教育委員会(教育長)指令何第何号

何々市(町・村)(教育委員会)

(何々(住所・氏名))

何年何月何日付け(何第何号)で申請の何々については、(何々に基づき(又は、により))許可(又は、認可・承認)します。(又は、許可・認可・承認できません。)

何年何月何日

京都府教育委員会

(教育長 氏        名)

ただし、附款付きの指令は、次の例による。

京都府教育委員会(教育長)指令何第何号

何々市(町・村)(教育委員会)

(何々(住所・氏名))

何年何月何日付け(何第何号)で申請のあつた何々については、(何々に基づき(又は、により))次の条件を付けて許可(又は、認可・承認)します。

何年何月何日

京都府教育委員会

(教育長 氏        名)

何々……………

 通達

通達は、次の例による。

何第何号

何年何月何日

あて先

京都府教育委員会

教育長 氏        名

(又は、京都府教育庁何々部長)

何々について(通達)

何々……………

 照会・回答・通知・報告・答申・申請・進達・副申及び依名通達は、通達の例に準ずる。

(平2教育長訓令2・平27教育長訓令3・一部改正)

第2 公文の用字・配字

 議案

(1) 議案番号の初字は、第1字目とする。

(2) 議案名の初字は、第4字目とし、第2行目からもその初字は、第4字目とする。

(3) 本文の初字は、第2字目とし、第2行目からは、第1字目とする。

(4) 提出日付の初字は、第3字目とする。

(5) 提出者名は、その末字を終りから第3字目とする。

(6) 「提出の理由」の初字は、第1字目とし、「提出の理由」の本文の初字は、第2字目とし、第2行目からは、第1字目とする。

 規則

(1) 公布文・制定文及び前文の初字は、第2字目とし、第2行目からは、第1字目とする。

(2) 公布文日付の初字は、第3字目とする。

(3) 署名は、その末字を終りから第3字目とする。

(4) 規則番号の初字は、第1字目とする。

(5) 題名の初字は、第4字目とし、第2行目からもその初字は、第4字目とする。

(6) 条・項番号の初字は、第1字目とし、条・項番号と条・項文の初字との間は1字あけ、条・項文の第2行目からその初字は、第2字目とする。

(7) 条・項番号を置かない場合の文の初字は、第2字目とし、第2行目からその初字は、第1字目とする。

(8) 号番号の初字は、第2字目とし、号番号と号文との間は1字あけ、号文の第2行目からその初字は、第3字目とする。

号を更に細分するときは、アイウエオを用い、これを更に細分するときは、アイウエオを「( )」で囲んだものを用い、細分に応じて番号と文を順次1字ずつ下げる。

(9) 多数の条文で構成する場合には、各条番号の前に見出しをつけ、見出しの初字は、第2字目とし、見出しを「( )」で囲む。

(10) 公布日付・規則番号・条・項及び号番号の数字は、アラビア数字を用い、号番号は、更にその数字を「( )」で囲む。

(11) 附則の初字は、第4字目とし、「附」と「則」との間を1字あける。

 規程を制定する告示又は訓令は、規則に準ずる。

 指令

(1) 指令番号の初字は、第1字目とする。

(2) 指令先は、その末字を終りから第3字目とする。

(3) 本文の初字は、第2字目とし、第2行目からは、第1字目とする。

(4) 日付の初字は、第3字目とする。

(5) 署名は、その末字を終りから第3字目とする。

(6) 下記を付する場合、「記」の文字の位置は、行の中央とする。

 規程を制定する場合以外の告示若しくは訓令又は達は、指令に準ずる。

 通達

(1) 文書番号は、その末字を終りから第2字目とする。

(2) 日付は、その末字を終りから第2字目とする。

(3) あて名の初字は、第2字目とする。

(4) 発信者名は、その末字を終りから第3字目とする。

(5) 件名の初字は、第4字目とし、第2行目からもその初字は、第4字目とする。

(6) 本文の初字は、第2字目とし、第2行目からは、第1字目とする。

(7) 下記を付する場合は、指令の例による。

 その他の文書

その他の文書については通達の例による。

 この訓令は、昭和51年5月26日から施行する。

(平成2年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成27年教育長訓令第3号)

 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合における委員長の公印、文書等の種類、文書等の収受及び配布、公文例並びに教育長が教育機関の長に委任する事務については、なお従前の例による。

京都府教育委員会公文例

昭和51年5月26日 教育委員会教育長訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和51年5月26日 教育委員会教育長訓令第5号
平成2年3月28日 教育委員会教育長訓令第2号
平成27年3月20日 教育委員会教育長訓令第3号