○京都府教職員互助組合に関する規則

昭和26年3月30日

京都府教育委員会規則第2号

〔京都府公立学校教職員互助組合に関する規則〕を次のように定める。

京都府教職員互助組合に関する規則

(平25教委規則5・改称)

第1条 本府公立学校教職員等は、互助共済及び福利増進のため、京都府教職員互助組合(以下「組合」という。)を組織することができる。

(平25教委規則5・全改)

第2条 前条の規定により設立される組合は、常時勤務に服することを要する職にある者で構成するものとする。

(平25教委規則5・全改、平31教委規則5・令2教委規則4・一部改正)

第3条 組合は、組合員及びその扶養家族の福利、厚生及び医療に関する資金の貸付給付を行うほか、第1条の目的を達成するため、次の施設を運営することができる。

(1) 健康診断並びに疾病及び負傷の予防治療に関する施設

(2) 保養に関する施設

(3) 物資の購入又は頒布に関する施設

(4) その他福利増進に関する施設

(平25教委規則5・全改)

第4条 前条に規定する円滑な運営を図るため、京都府教育委員会(以下「委員会」という。)は、毎年度予算の範囲内で組合員の掛金総額の3倍以内の額を補助する。

(平25教委規則5・一部改正)

第5条 委員会は、事業報告書、決算報告書及び予算書の提出を求めることができる。

(平25教委規則5・全改)

第6条 委員会は、必要があるときは、組合の業務に関する報告を求めることができる。

(平25教委規則5・一部改正)

 この規則は、昭和26年4月1日から実施する。

 この規則は、既存の互助施設を拘束しない。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京都府教職員互助組合に関する規則

昭和26年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第6節 福利・厚生
沿革情報
昭和26年3月30日 教育委員会規則第2号
平成25年3月22日 教育委員会規則第5号
平成31年3月19日 教育委員会規則第5号
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号