○独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則

昭和35年7月8日

京都府教育委員会規則第3号

〔日本学校安全会法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則〕をここに公布する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則

(昭58教委規則6・昭61教委規則1・平16教委規則2・改称)

(目的)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第30条の規定により、京都府教育委員会が処理すべき事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭58教委規則6・昭61教委規則1・平16教委規則2・一部改正)

(加入同意書)

第2条 府立学校の管理下にある児童、生徒又は幼児(以下「生徒等」という。)に締結する災害共済給付契約に基づく災害共済給付を受けようとする当該生徒等の保護者(法第15条第1項第6号に規定する保護者をいう。ただし、当該生徒等のうち生徒が成年に達している場合にあつては当該生徒をいう。以下同じ。)は、災害共済給付契約加入同意書(別記様式)を毎年度4月20日までに当該府立学校の校長に提出しなければならない。ただし、転入学した生徒等の保護者に係る場合にあつては、当該転入学のあつた日の属する月の末日とする。

(昭52教委規則6・昭58教委規則6・昭61教委規則1・平16教委規則2・一部改正)

(保護者から徴収する額等)

第3条 府立の中学校の生徒の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「施行令」という。)第7条第1号に規定する共済掛金の額の100分の50の額とする。ただし、法第29条第2項各号のいずれかに該当する保護者からは、災害共済給付に係る共済掛金は、これを徴収しない。

 府立の高等学校の生徒の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金の額は、施行令第7条第2号に規定する共済掛金の額の100分の75の額とする。

 府立の特別支援学校の生徒等の保護者からは、災害共済給付に係る共済掛金は、これを徴収しない。

(昭58教委規則6・全改、平16教委規則2・平19教委規則4・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(昭58教委規則6・全改)

 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

 昭和35年度に限り、第2条第1項中「毎年度4月20日」とあるのは、「昭和35年7月8日」と、第6条第2項中「毎年度4月25日」とあるのは、「昭和35年7月15日」と、それぞれ読み替えるものとする。

 災害共済給付契約に基づく災害共済給付を受けようとする生徒等の保護者等が現に提出している同意書は、昭和35年度に限り、第2条第1項に規定する加入同意書とみなす。

(昭和38年教委規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

 この規則による改正後の日本学校安全会法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則第3条第1項および同条第2項の規定は、昭和38年度以降の共済掛金について適用し、昭和37年度までの共済掛金については、なお従前の例による。

(昭和41年教委規則第4号)

 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

 この規則による改正後の第3条第1項および第2項の規定は、昭和41年度以降の共済掛金について適用し、昭和40年度までの共済掛金については、なお従前の例による。

(昭和42年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和52年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日本学校安全会法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年教委規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行前にこの規則第2条による改正前の日本学校安全会法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則によりした手続その他の行為は、この規則第2条による改正後の日本学校健康会法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。

(昭和61年教委規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行前に第2条の規定による改正前の日本学校健康会法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則の規定によりした手続その他の行為は、同条の規定による改正後の日本体育・学校健康センター法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭58教委規則6・全改、昭61教委規則1・平16教委規則2・令3教委規則1・一部改正)

画像

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等…

昭和35年7月8日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第5節 学校保健・学校安全
沿革情報
昭和35年7月8日 教育委員会規則第3号
昭和38年5月14日 教育委員会規則第6号
昭和41年6月14日 教育委員会規則第4号
昭和42年5月12日 教育委員会規則第10号
昭和52年5月17日 教育委員会規則第6号
昭和58年3月15日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月1日 教育委員会規則第1号
平成16年3月19日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号