○知事の所轄に属する学校法人等の行うことのできる収益事業の種類

昭和56年10月27日

京都府告示第759号

私立学校法(昭和24年法律第270号)第26条第2項の規定に基づき学校法人及び同法第64条第4項の法人の行うことのできる収益事業の種類を、次のとおり定める。

知事の所轄に属する学校法人等の行うことのできる収益事業の種類

(収益事業の基準)

第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第26条第1項の規定により、知事の所轄に属する学校法人及び同法第64条第4項の法人(以下「学校法人等」という。)の行うことのできる収益事業(学校法人等の設置する学校の教育の一部として、又はこれに付随して行われる事業以外の事業をいう。以下「収益事業」という。)は、次条に掲げるものであつて、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 経営が投機的に行われるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業及びこれらに類似する方法によつて経営されるもの

(3) 規模が当該学校法人等の設置する学校の状態に照らして不適当なもの

(4) 学校法人等以外の者に対する名義の貸与その他不当な方法によつて経営されるもの

(5) 当該学校法人等の設置する学校の教育に支障のあるもの

(6) その他学校法人等としてふさわしくない方法により経営されるもの

(平16告示164・一部改正)

(収益事業の種類)

第2条 収益事業の種類は、次の表に掲げるものとする。

農業

林業

漁業

鉱業

建設業

製造業(武器製造業を除く。)

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸・通信業

卸売・小売業・飲食店(その他の飲食店を除く。)

金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業に限る。)

不動産業(建物売買業及び土地売買業を除く。)

サービス業(遊戯場を除く。)

 前項の表に掲げる事業の種類は、平成14年総務省告示第139号による廃止前の日本標準産業分類の大分類によるものとする。

(平16告示164・全改)

(その他)

第3条 学校法人等は、他の法令の規定により、許可、認可等を必要とする収益事業については、当該許可、認可等が得られない場合は、当該収益事業を行うことができない。

 この告示は、昭和56年11月1日から施行する。

 私立学校法の規定に基づき学校法人及び同法第64条第4項の法人の行うことのできる収益事業を定めた告示(昭和26年京都府告示第7号。以下「告示第7号」という。)は、廃止する。

 この告示施行の際現に学校法人等が知事の認可を受けて行う告示第7号に基づく収益事業については、この告示の規定に基づく収益事業とみなす。

(平成16年告示第164号)

 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示に基づき行っている収益事業については、この告示による改正後の告示に基づく収益事業とみなす。

知事の所轄に属する学校法人等の行うことのできる収益事業の種類

昭和56年10月27日 告示第759号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 私立学校
沿革情報
昭和56年10月27日 告示第759号
平成16年3月19日 告示第164号