○京都府登録文化財に関する規則

昭和57年3月31日

京都府教育委員会規則第6号

京都府登録文化財に関する規則をここに公布する。

京都府登録文化財に関する規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 登録(第2条―第8条)

第3章 登録の取消し(第9条―第14条)

第4章 管理(第15条―第25条)

第5章 保護(第26条―第30条)

第6章 公開(第31条)

第7章 雑則(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下「条例」という。)第52条第5項の規定により、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)又は条例の規定による指定(以下「法又は条例による指定」という。)を受けた文化財以外の文化財で府の区域内に存するもののうち府の歴史、文化又は自然を理解し、その地域の特性を考えるために必要な文化財の登録並びに保存及び活用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則6・一部改正)

第2章 登録

(登録)

第2条 京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、府の区域内に存する文化財(法又は条例による指定を受けた文化財を除く。)のうち府の歴史、文化又は自然を理解し、その地域の特性を考えるために必要な文化財を京都府登録文化財(以下「府登録文化財」という。)として登録することができる。

 前項に規定する府登録文化財の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 京都府登録有形文化財(以下「府登録有形文化財」という。)

(2) 京都府登録無形文化財(以下「府登録無形文化財」という。)

(3) 京都府登録有形民俗文化財(以下「府登録有形民俗文化財」という。)

(4) 京都府登録無形民俗文化財(以下「府登録無形民俗文化財」という。)

(5) 京都府登録史跡、京都府登録名勝又は京都府登録天然記念物(以下「府登録史跡名勝天然記念物」と総称する。)

 第1項の規定による登録は、教育委員会が府登録文化財の種別ごとに京都府登録文化財台帳に記載して行う。

(保持者等の認定)

第3条 教育委員会は、前条の規定による府登録無形文化財の登録をするに当たつては、当該府登録無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

 教育委員会は、前条の規定により府登録無形文化財の登録をした後においても当該府登録無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

(所有者等の同意)

第4条 府登録有形文化財、府登録有形民俗文化財又は府登録史跡名勝天然記念物(以下「府登録有形文化財等」という。)の登録をするには、教育委員会は、あらかじめ登録しようとする当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

(諮問)

第5条 第2条の規定による登録並びに第3条第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による追加認定をするには、教育委員会は、あらかじめ京都府文化財保護審議会に諮問しなければならない。

(告示等)

第6条 第2条の規定による府登録有形文化財等若しくは府登録無形文化財の登録又は第3条第2項の規定による府登録無形文化財の保持者若しくは保持団体の追加認定については、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該府登録有形文化財等の所有者及び権原に基づく占有者又は当該府登録無形文化財の保持者若しくは保持団体として認定しようとする者(保持団体にあつては、その代表者)に通知しなければならない。

 第2条の規定による府登録無形民俗文化財の登録については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(府登録有形文化財等の登録の効力)

第7条 第2条の規定による府登録有形文化財等の登録は、前条第1項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該府登録有形文化財等の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。

(登録証書等の交付)

第8条 教育委員会は、第2条の規定による府登録有形文化財、府登録有形民俗文化財又は府登録無形民俗文化財の登録をしたときは、当該府登録有形文化財若しくは府登録有形民俗文化財の所有者又は当該府登録無形民俗文化財の保護団体に登録証書を、第3条第1項又は第2項の規定による府登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定をしたときは、当該保持者又は保持団体に認定書を交付するものとする。

第3章 登録の取消し

(登録の取消し)

第9条 教育委員会は、府登録文化財が府登録文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、その登録を取り消すことができる。

 府登録文化財について法又は条例による指定があつたときは、当該府登録文化財の登録は、取り消されたものとする。

 府登録無形文化財の保持者のすべてが死亡したとき又は府登録無形文化財の保持団体のすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該府登録無形文化財の登録は、取り消されたものとする。

(認定の解除)

第10条 教育委員会は、府登録無形文化財の保持者が心身の障害のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、府登録無形文化財の保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由がある場合は、その認定を解除することができる。

 府登録無形文化財の保持者が死亡したとき又は府登録無形文化財の保持団体が解散したときは、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。

(諮問)

第11条 第9条第1項の規定による登録の取消し及び第10条第1項の規定による認定の解除には、第5条の規定を準用する。

(告示等)

第12条 第9条第1項の規定による府登録文化財(府登録無形民俗文化財を除く。以下この条において同じ。)の登録の取消し、第9条第2項の場合の府登録文化財の登録の取消し又は第10条第1項の規定による府登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定の解除については、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該府登録有形文化財等の所有者及び権原に基づく占有者又は当該府登録無形文化財の保持者若しくは保持団体の代表者(第9条第2項の場合の登録の取消しにあつては、保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者)に通知しなければならない。

 第9条第1項の規定による府登録無形民俗文化財の登録の取消し、同条第2項の場合の府登録無形民俗文化財の登録の取消し、第9条第3項の場合の府登録無形文化財の登録の取消し又は第10条第2項の場合の府登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(府登録有形文化財等の登録の取消しの効力)

第13条 第9条第1項の規定による府登録有形文化財等の登録の取消しには、第7条の規定を準用する。

(登録証書等の返付)

第14条 府登録有形文化財又は府登録有形民俗文化財の所有者は、第12条第1項の規定による府登録有形文化財又は府登録有形民俗文化財の登録の取消しの通知を受けたときは、速やかに当該府登録有形文化財又は府登録有形民俗文化財の登録証書を返付しなければならない。

 教育委員会は、第9条第1項の規定による府登録無形民俗文化財の登録の取消し又は第10条第1項の規定による府登録無形文化財の保持者若しくは保持団体の認定の解除をしたときは、当該府登録無形民俗文化財の保護団体に交付した登録証書又は当該府登録無形文化財の保持者若しくは保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。第9条第2項の規定により府登録無形民俗文化財の登録が取り消されたとき、府登録無形民俗文化財の保護団体が解散したとき又は第10条第2項の規定により府登録無形文化財の保持団体の認定が解除されたときも同様とする。

第4章 管理

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第15条 府登録有形文化財等の所有者は、条例この規則及び教育委員会の指示に従い、府登録有形文化財等を管理しなければならない。

 府登録有形文化財等の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該府登録有形文化財等の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

 府登録有形文化財等の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更した場合も同様とする。

 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(管理団体による管理)

第16条 府登録有形文化財等につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、市町村その他適当と認める団体(以下この条において「市町村等」という。)を指定して、当該府登録有形文化財等の保存のため必要な管理(当該府登録有形文化財等の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該府登録有形文化財等の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ当該府登録有形文化財等の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定をしようとする市町村等の同意を得なければならない。

 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び市町村等に通知して行うものとする。

 第1項の規定による指定には、第7条の規定を準用する。

 管理団体には、第15条第1項の規定を準用する。

第17条 教育委員会は、前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由がある場合は、管理団体の指定を解除することができる。

 前項の規定による解除には、第7条及び前条第3項の規定を準用する。

第18条 管理団体が行う管理に要する費用は、この規則に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(管理団体による修理又は復旧)

第19条 管理団体が府登録有形文化財若しくは府登録有形民俗文化財の修理又は府登録史跡名勝天然記念物の復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめその修理又は復旧の方法及び時期について当該府登録有形文化財等の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者(府登録史跡名勝天然記念物にあつては、権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。)の意見を聴かなければならない。

 管理団体が修理又は復旧を行う場合には、前条の規定を準用する。

(所有者等の変更)

第20条 府登録有形文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

 府登録有形文化財等の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

 前2項の規定にかかわらず、府登録史跡名勝天然記念物について管理団体がある場合には、前2項の規定による届出は要しない。

(保持者の氏名変更等)

第21条 府登録無形文化財の保持者が氏名、住所、芸名、雅号等を変更し、若しくは死亡したとき又は保持者についてその保持する府登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の障害が生じたときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。府登録無形文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(滅失、き損等)

第22条 府登録有形文化財等の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、当該府登録有形文化財等の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その事実を知つた後、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(府の区域外への所在の変更)

第23条 府登録有形文化財又は府登録有形民俗文化財について府の区域外への所在の場所の変更(以下この条において「区域外所在変更」という。)を行おうとするときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、区域外所在変更を行おうとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

 次の各号に掲げる場合であつて、当該府登録有形文化財又は府登録有形民俗文化財が府の区域内の場所に復することが明らかなときは、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。

(1) 第30条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために区域外所在変更を行おうとするとき。

(2) 第26条第1項の規定による届出をして行う現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為又は第27条第1項の規定による届出をして行う修理のために区域外所在変更を行おうとするとき。

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合であつて、区域外所在変更が30日を超えないとき。

 前項の規定により区域外所在変更の届出を行わず府登録有形文化財又は府登録有形民俗文化財の区域外所在変更を行つた場合において、事情の変更により当該府登録有形文化財又は府登録有形民俗文化財が府の区域内の場所に復さないこととなつたときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

 火災、震災その他の災害に際し区域外所在変更を行う場合その他区域外所在変更を行うについて緊急やむを得ない事由がある場合には、第1項の規定にかかわらず、区域外所在変更を行つた後届け出ることをもつて足りる。

 前項の届出は、区域外所在変更を行つた後速やかに行わなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第24条 府登録史跡名勝天然記念物の登録地域内の土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第25条 府登録有形文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、当該府指定有形文化財等に関しこの規則に基づいてする教育委員会の指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

 府登録有形文化財又は府登録有形民俗文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該府登録有形文化財又は府登録有形民俗文化財の引渡しと同時にその登録証書を新所有者に引き渡さなければならない。

 府登録有形文化財等について、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第5章 保護

(現状変更等の届出)

第26条 府登録有形文化財等に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 府登録有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該府登録有形文化財等を原状に復するとき。

(2) 府登録有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(3) 府登録史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(4) 第30条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を行うとき。

(5) 非常災害のために必要な応急措置を執るとき。

(6) 府登録有形文化財等の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

 教育委員会は、府登録有形文化財等の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し指導及び助言をすることができる。

(修理又は復旧の届出等)

第27条 府登録有形文化財の修理又は府登録史跡名勝天然記念物の復旧をしようとするときは、所有者又は管理団体は、修理又は復旧に着手しようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第30条第1項の規定による補助金の交付を受け、又は前条第1項の規定による届出をして行う場合は、この限りでない。

 教育委員会は、府登録有形文化財又は府登録史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理又は復旧に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(保存に関する指導及び助言)

第28条 教育委員会は、府登録有形文化財等の所有者、管理責任者若しくは管理団体、府登録無形文化財の保持者若しくは保持団体又は府登録無形民俗文化財の保護団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、当該府登録文化財の保存のため必要な指導及び助言をすることができる。

(府登録無形文化財等の保存)

第29条 教育委員会は、府登録無形文化財又は府登録無形民俗文化財(以下「府登録無形文化財等」という。)の保存のため必要があると認めるときは、府登録無形文化財等について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとする。

(保存経費の補助)

第30条 教育委員会は、府登録有形文化財等の管理、府登録有形文化財若しくは府登録有形民俗文化財の修理又は府登録史跡名勝天然記念物の復旧につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

 教育委員会は、府登録無形文化財の保持者若しくは保持団体又は府登録無形民俗文化財の保護団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

 前2項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理、修理、復旧又は保存に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理、修理、復旧又は保存について指揮監督することができる。

第6章 公開

(公開)

第31条 教育委員会は、府登録有形文化財又は府登録有形民俗文化財の所有者又は管理団体に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため当該府登録有形文化財又は府登録有形民俗文化財を出品することを勧奨することができる。

 教育委員会は、府登録有形文化財等の所有者又は管理団体に対し当該府登録有形文化財等の公開を、府登録無形文化財の保持者又は保持団体に対し府登録無形文化財の公開を勧奨することができる。

 教育委員会は、府登録無形文化財等の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧奨することができる。

第7章 雑則

(適用除外)

第32条 第15条第2項から第4項まで、第20条から第24条まで、第26条及び第27条の規定は、第2条の規定による登録の際現に法第182条第2項の規定に基づく市町村の文化財保護条例(以下「市町村条例」という。)の規定により市町村指定文化財に指定され、市町村条例の適用を受けている府登録文化財及び第2条の規定による登録後市町村条例の規定により市町村指定文化財に指定され、市町村条例の適用を受けることとなつた府登録文化財については、適用しない。

(平17教委規則7・一部改正)

(台帳)

第33条 教育委員会は、府登録文化財の登録及び府登録文化財に係る記録の保存をするため、京都府登録文化財台帳その他必要な台帳を備えるものとする。

 前項に規定する台帳には、その附属資料として府登録文化財に係る写真、実測図等を備えておくものとする。

(京都府文化財保護条例施行規則の準用)

第34条 第8条に規定する登録証書には、京都府文化財保護条例施行規則(昭和57年京都府教育委員会規則第5号。以下「施行規則」という。)第2条第23条第2項及び第4項の規定を、第8条に規定する認定書には、施行規則第18条第2項及び第5項の規定を、第15条第3項の規定による届出には、施行規則第3条の規定を、第20条第1項の規定による届出には、施行規則第4条の規定を、第20条第2項の規定による届出には、施行規則第5条の規定を、第21条の規定による届出には、施行規則第19条第2項の規定を、第22条の規定による届出には、施行規則第6条の規定を、第23条の規定による届出には、施行規則第7条の規定を、第24条の規定による届出には、施行規則第31条の規定を、第26条第1項の規定による届出には、施行規則第14条及び第20条第1項の規定を、第27条第1項の規定による届出には、施行規則第13条第14条及び第34条第1項の規定を準用する。この場合において、施行規則別記様式中「指定書」とあるのは「登録証書」と、「指定」とあるのは「登録」と、施行規則別記第1号様式第15号様式及び第23号様式中「28cm」とあるのは「24cm」と、「40cm」とあるのは「35cm」と読み替えるものとする。

(平12教委規則4・旧第35条繰上)

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平12教委規則4・旧第36条繰上)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

京都府登録文化財に関する規則

昭和57年3月31日 教育委員会規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 文化財
沿革情報
昭和57年3月31日 教育委員会規則第6号
平成12年3月30日 教育委員会規則第4号
平成17年3月30日 教育委員会規則第7号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号