○京都府指定無形文化財及び京都府登録無形文化財の保持者及び保持団体の認定の基準

昭和57年9月1日

京都府教育委員会告示第6号

京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第30条第2項及び第5項の規定により京都府教育委員会が行う京都府指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定並びに京都府登録文化財に関する規則(昭和57年京都府教育委員会規則第6号)第3条の規定により京都府教育委員会が行う京都府登録無形文化財の保持者及び保持団体の認定の基準を次のように定める。

京都府指定無形文化財及び京都府登録無形文化財の保持者及び保持団体の認定の基準

第1 芸能関係

 保持者

(1) 京都府指定無形文化財又は京都府登録無形文化財(以下「府指定無形文化財等」という。)に指定又は登録される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者

(2) 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(3) 2人以上の者が一体となつて芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

 保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となつている団体

第2 工芸技術関係

 保持者

(1) 府指定無形文化財等に指定又は登録される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者

(2) 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(3) 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

 保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となつている団体

第3 無形の文化的所産に係る技能関係

 保持者

(1) 府指定無形文化財等に指定され、又は登録される無形の文化的所産に係る技能を高度に体得している者

(2) 無形の文化的所産に係る技能を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(3) 2人以上の者が共通の特色を有する無形の文化的所産に係る技能を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

 保持団体

無形の文化的所産に係る技能の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該技能を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となつている団体

京都府指定無形文化財及び京都府登録無形文化財の保持者及び保持団体の認定の基準

昭和57年9月1日 教育委員会告示第6号

(平成25年2月5日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 文化財
沿革情報
昭和57年9月1日 教育委員会告示第6号
平成25年2月5日 教育委員会告示第2号