○京都府選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定の基準

昭和57年9月1日

京都府教育委員会告示第7号

京都府選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定の基準

第1 京都府選定保存技術の選定基準

 有形文化財等関係

(1) 有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち修理、復旧、復元、模写、模造等に係るもの(以下「有形文化財等の修理等の技術等」という。)で保存の措置を講ずる必要のあるもの

(2) 有形文化財等の修理等の技術等の表現に欠くことのできない材料の生産、製造等又は用具の製作、修理等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの

 無形文化財等関係

無形文化財又は無形の民俗文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち芸能、芸能の技法若しくは工芸技術又は民俗芸能の表現に欠くことのできない用具の製作、修理等又は材料の生産、製造等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの

第2 京都府選定保存技術の保持者及び保存団体の認定基準

 保持者

京都府選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し、かつ、これに精通している者

 保存団体

京都府選定保存技術に選定される技術又は技能を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で当該技術又は技能の保存上適当と認められる事業を行うもの

京都府選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定の基準

昭和57年9月1日 教育委員会告示第7号

(昭和57年9月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 文化財
沿革情報
昭和57年9月1日 教育委員会告示第7号