○京都府教育委員会指定文化財ならびにこれに準ずる諸施設等設計監督受託規則
昭和35年3月18日
京都府教育委員会規則第4号
京都府教育委員会指定文化財ならびにこれに準ずる諸施設等設計監督受託規則をここに公布する。
京都府教育委員会指定文化財ならびにこれに準ずる諸施設等設計監督受託規則
第1条 京都府教育委員会(以下「委員会」という。)は、指定文化財ならびにこれに準ずるもの、その他文化的価値の要請される建造物、庭園等諸施設の営繕修理工事の設計および監督について、所有者または管理団体から委託の要請があつた場合、これを受託することができる。
第2条 前条の規定により委託をしようとする者は、次の事項を記載した委託願を提出し、委員会の承認を得なければならない。
1 委託の種類
2 計画の概要
3 工事費、予定額
4 工事着手および竣工予定期日
5 その他設計監督上参考となる事由
第3条 申請者は、次の表の区分により、委託料を納付しなければならない。ただし、委員会において特に認めた場合は委託料を免除することができる。
設計工事費予定額 | 委託料の歩合 | 最低金額 |
50万円まで | 1,000分の50 | 円 |
100万円まで | 1,000分の40 | 25,000 |
500万円まで | 1,000分の35 | 40,000 |
1,000万円まで | 1,000分の30 | 175,000 |
1,000万円を超過するもの | 1,000分の25 | 300,000 |
備考 1 各欄で算出した金額が各欄の最低金額に達しない場合は最低金額とする。 2 設計または監督の一部の委託については、各欄の算出金額に設計の場合は6割を、監督の場合は5割を乗じた金額とする。 | ||
第4条 委託料は、委員会の受託承認後20日以内に納入するものとする。
第5条 委託料は、設計完了後設計額に変更のある場合はこれを精算し、過不足の分は還付または追徴する。
第6条 委託料は、設計監督に着手した後は還付しない。ただし、委員会において特に認めた場合は、還付することができる。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。
付則
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
2 次にかかげる規程は廃止する。
宗教建造物営繕設計監督受託規程(昭和23年3月12日京都府告示第160号)