○京都府公安委員会公聴会規程

昭和30年6月14日

京都府公安委員会告示第14号

京都府公安委員会公聴会規程を次のように定める。

京都府公安委員会公聴会規程

(目的)

第1条 この規程は、京都府公安委員会(以下「委員会」という。)が行う公聴会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公聴会の趣旨)

第2条 委員会の行う公聴会は、警察法(昭和29年法律第162号)第1条の趣旨に則り、京都府警察(以下「警察」という。)の民主的管理と能率的運営を保証するため、府民の警察に対する腹蔵のない意見及び希望等を聴取し、または学識経験者等の研究討論を求め、警察官並びに運営上の企画及び改善に資するにある。

(公聴事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項で、一般公衆または府民に直接重大な影響を及ぼすと認められる事項につき、随時公聴会を開催するものとする。

(1) 警察の民主的管理に関する事項

(2) 各種犯罪の予防及び取締に関する事項

(3) その他警察の民主的運営に必要な事項

(公聴会の出席者)

第4条 公聴会は、公安委員が主宰し、警察本部長及び委員会の指定する部長及び参事官並びに課、室、所、隊及び校の長又は警察署長(以下「所属長」という。)が出席するものとする。

 所属長は、公聴課題に応じ、必要があると認めるときは、前項の出席者以外の警察職員の出席を委員会に要請することができる。

 委員会は、公聴会開催の都度、公聴課題に応じ、府下の学識経験者または各界代表者若しくは一般府民の中から出席者を選定し、出席を依頼することができる。この場合、少くとも10日以前に文書をもつて依頼するものとする。

(昭57公委告示60・一部改正)

(開催場所)

第5条 公聴会の開催場所は、課題の内容その他の状況に応じ、委員会が適宜これを定めるものとする。

(進言)

第6条 所属長は所掌事項につき、公聴会の開催を適当と認めるときは、委員会に、課題を示してその開催を進言することができる。

(記録)

第7条 委員会は、別記様式により公聴会記録簿を備え、公聴会を開催した都度その概要を記録し保存するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和35年公委告示第12号)

この告示は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和57年公委告示第60号)

この告示は、昭和57年8月10日から施行する。

(昭35公委告示12・全改)

画像

京都府公安委員会公聴会規程

昭和30年6月14日 公安委員会告示第14号

(昭和57年8月6日施行)

体系情報
第12編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
昭和30年6月14日 公安委員会告示第14号
昭和35年4月1日 公安委員会告示第12号
昭和57年8月6日 公安委員会告示第60号