○従前の京都市公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則

昭和30年7月1日

京都府公安委員会規則第16号

従前の京都市公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則

第1条 警察法(昭和29年法律第162号)の施行後1年を経過した際、現に効力を有する従前の京都市公安委員会のした定のうち、次の各号に掲げる規則、訓令及び告示は、京都府公安委員会が別段の定をするまでの間、法令、京都府の条例若しくは規則または京都府公安委員会のした定に違反しない限度において、京都府公安委員会がした定としてなお引き続き効力を有するものとする。

(1) 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例施行規則(昭和29年京都市公安委員会規則第3号)

(2) 騒音防止条例施行規則(昭和30年京都市公安委員会規則第12号)

(3) 京都市風俗営業取締施行規則(昭和30年京都市公安委員会規則第1号)

(4) 京都市風俗営業取締法令取扱内規(昭和30年京都市公安委員会訓令第1号)

(5) 質物保管設備基準規則(昭和25年京都市公安委員会規則第6号)

(6) 警察官の服制に関する規則(昭和29年京都市公安委員会規則第5号)に基く京都市警察官服制規則(昭和27年京都市規則第103号)及び京都市警察吏員服装規程(昭和27年京都市公安委員会訓令第13号)のうち、交通専務員及び音楽隊員の服制並びに管区長章及び警ら隊勤務員の帽子の帯章に関する規定

第2条 前条の規定に基き、なお引き続き効力を有する従前の京都市公安委員会のした定のうち、京都市警察に関する定は、京都市の区域内における京都府警察に関する定とする。この場合において「京都市」とあるのは「京都府」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

従前の京都市公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則

昭和30年7月1日 公安委員会規則第16号

(昭和30年7月1日施行)

体系情報
第12編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
昭和30年7月1日 公安委員会規則第16号