○文書の左横書き実施に伴う経過措置に関する規則

昭和35年4月1日

京都府公安委員会規則第2号

文書の左横書き実施に伴う経過措置に関する規則をここに公布する。

文書の左横書き実施に伴う経過措置に関する規則

この規則施行の際、現に効力を有する京都府公安委員会の規則、訓令及び告示で縦書きされているものは、左横書きされたものとする。この場合において、縦書きの用字及び用語で次の表の左欄に掲げるものは、右欄に掲げるものにそれぞれ対応して改められたものとする。

漢字の数字。ただし、数字を基礎としない語句及び概数を示す語句として用いているものを除く。

アラビア数字

号番号の漢字の数字

アラビア数字。ただし、丸括弧でかこむ。

号の細別の

 

「イ、ロ、ハ、ニ、ホ、・・」

「A、B、C、D、E、・・・」

「ア、イ、ウ、エ・・」

(ア)(イ)(ウ)(エ)・・」

「a、b、c、d・・」

(a)(b)(c)(d)・・」

上欄

左欄

下欄

右欄

「 」

「 」

この規則は、公布の日から施行する。

文書の左横書き実施に伴う経過措置に関する規則

昭和35年4月1日 公安委員会規則第2号

(昭和35年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
昭和35年4月1日 公安委員会規則第2号