○文書の左横書き実施に伴う経過措置に関する規則
昭和35年4月1日
京都府公安委員会規則第2号
文書の左横書き実施に伴う経過措置に関する規則をここに公布する。
文書の左横書き実施に伴う経過措置に関する規則
| 漢字の数字。ただし、数字を基礎としない語句及び概数を示す語句として用いているものを除く。 | アラビア数字 | 
| 号番号の漢字の数字 | アラビア数字。ただし、丸括弧でかこむ。 | 
| 号の細別の | 
 | 
| 「イ、ロ、ハ、ニ、ホ、・・」 「A、B、C、D、E、・・・」 | 「ア、イ、ウ、エ・・」 「(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)・・」 「a、b、c、d・・」 「(a)、(b)、(c)、(d)・・」 | 
| 上欄 | 左欄 | 
| 下欄 | 右欄 | 
| 「 」 | 「 」 | 
附則
この規則は、公布の日から施行する。