○国有物品管理規則

昭和41年3月8日

京都府公安委員会規則第1号

国有物品管理規則をここに公布する。

国有物品管理規則

(目的)

第1条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和39年総理府令第14号。以下「府令」という。)の規定により、京都府警察が無償で使用する国有物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

 この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)の規定を準用する。

(平12公委規則14・一部改正)

(管理の機関)

第2条 警察本部長は、物品の管理にあたるものとする。

(管理事務の委任)

第3条 警察本部長は、所属の職員に物品の管理に関する事務を委任することができる。

(管理事務の代理)

第3条の2 警察本部長は必要があるときは、所属の職員に物品の管理に関する事務の一部を処理させることができる。

 前項の規定による物品の管理に関する事務の一部を処理する職員(以下「代行機関」という。)の指定及びその事務の範囲は、別表第1のとおりとする。

(昭47公委規則11・追加、令2公委規則5・一部改正)

(物品出納員及び物品出納員代理)

第4条 警察本部に物品出納員及び物品出納員代理を置く。

 物品出納員にあつては総務部会計課長を、物品出納員代理にあつては会計課次席をもつて充てるものとする。

 物品出納員は、警察本部長の管理する物品の出納、保管および現況に関する事務(出納命令にかかる事務を除く。)を行なうものとする。

 物品出納員代理は、物品出納員が欠けたとき又はやむを得ない理由により前項の事務を行うことができないときは、その事務を代理する。

(昭47公委規則11・令2公委規則5・一部改正)

(物品供用員及び物品供用員代理)

第5条 各所属に物品供用員及び物品供用員代理を置く。

 物品供用員にあつては所属長を、物品供用員代理にあつては次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をもつて充てるものとする。

(1) 警察本部(市警察部を含む。)の所属 次席、副隊長又は副所長

(2) 警察学校 副校長

(3) 警察署 副署長

 物品供用員は、その所属の物品供用に関する事務を行なうものとする。

 物品供用員代理は、物品供用員が欠けたとき又はやむを得ない理由により前項の事務を行うことができないときは、その事務を代理する。

(令2公委規則5・一部改正)

(管理の義務)

第6条 物品の管理に関する事務を行なう職員は、この規則の規定に従うほか善良な管理者の注意をもつてその事務を行なわなければならない。

(関係職員の行為の制限)

第7条 物品に関する事務を行なう職員は、その取扱いにかかる物品を国から譲り受けてはならない。

(保管)

第8条 物品出納員は、その保管にかかる物品を、供用に適する物品、修繕または改造を要する物品および供用することができない物品に区分して整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。

(公用の施設以外の施設における保管)

第9条 警察本部長は、府令第8条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託書(様式第1号)をもつて行なうものとする。

(供用不適品の処理)

第10条 物品出納員は、その保管中の物品のうち使用することができないと認められるものがあるときは、物品不用決定書(様式第2号)をもつて警察本部長に報告するものとする。

 物品出納員又は物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は、その保管中又は供用中の物品で、修繕又は改造を要するもの(府令第10条第1項の規定による物品管理官に対する請求に係るものに限る。)があると認められるときは、物品修繕(改造)(様式第3号)をもつて警察本部長に報告するものとする。

 警察本部長は、前2項の規定により報告を受けたときは、すみやかに府令第10条第1項または第2項に規定する措置を講じなければならない。

(令2公委規則5・一部改正)

(供用)

第11条 物品供用員は、供用のため物品の払い出しを必要とするときは、物品供用書(様式第4号)により警察本部長に払い出しを請求するものとする。

 警察本部長は、必要があると認められるときは、物品出納員に対しては物品の払い出しを、物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。

 警察本部長は、前項の規定により、供用のための物品の払い出しおよび受領を命じようとするときは、第1項に規定する物品供用書をもつて行なうものとする。

(使用職員)

第12条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、1人の職員がもつぱら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員がともに使用する物品については、それらの職員の主任者とする。

 使用職員は、物品の供用を受けたときは、重要物品及び備品については物品保管書(様式第5号)に、消耗品については第21条に規定する物品供用簿にそれぞれ押印するものとする。

(令2公委規則5・一部改正)

(返戻)

第13条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなつたときは、速やかに物品供用員に返戻しなければならない。

(令2公委規則5・一部改正)

(返納)

第14条 物品供用員は、使用中の物品で供用の必要がないものがあると認めたときは、物品返納書(様式第6号)をもつて警察本部長に報告するものとする。

 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し、物品の返納を命じなければならない。

 警察本部長は、前項の規定により返納を命じようとするときは、第1項に規定する物品返納書をもつて、物品供用員に対しては物品の返納を、物品出納員に対しては物品の受領を命ずるものとする。

(令2公委規則5・一部改正)

(供用換)

第14条の2 物品供用員は、物品の供用換の必要があると認めるときは、物品供用換書(様式第6号の2)により警察本部長に請求するものとする。

 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品を供用している物品供用員に対しては物品の引渡しを、供用換を受ける物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。

 警察本部長は、前項の規定により、供用換のための物品の引渡し及び受領を命じようとするときは、第1項に規定する物品供用換書をもつて行うものとする。

(令2公委規則5・追加)

(物品の整理票)

第15条 物品管理職員は、保管中又は供用中の物品に物品整理票(様式第7号)を貼り付けて、国有物品であることを明らかにしておかなければならない。ただし、物品整理票により難いと認めるものについては、この限りでない。

(令2公委規則5・一部改正)

(物品管理職員の亡失等の報告)

第16条 物品管理職員は、その保管中又は供用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに保管(供用)物品亡失(損傷)報告書(様式第7号の2)をもつて警察本部長に報告しなければならない。

(令2公委規則5・一部改正)

(使用職員の亡失等の報告)

第17条 使用職員は、その使用にかかる物品を亡失し、または損傷したときは、ただちに使用物品亡失(損傷)報告書(様式第8号)をもつて物品供用員に報告しなければならない。

(検査)

第18条 警察本部長は、毎年1回及び物品管理職員が交替した場合その他必要があると認める場合は、検査員を命じて、物品管理職員の管理する物品及び帳簿について検査しなければならない。

 前項の検査には、これを受ける物品管理職員が立ち会うものとし、当該物品管理職員が事故により立ち会うことができないときは、その代理者または警察本部長が命じた職員が立ち会わなければならない。

(令2公委規則5・一部改正)

(検査書の作成)

第19条 前条第1項の規定により検査をした検査員は、検査書(様式第9号)2通を作成し、検査を受けた物品管理職員にその1通を交付し、他の1通を警察本部長に提出しなければならない。

(点検)

第20条 物品供用員は、毎四半期1回及び必要があると認める場合は、供用中の物品の使用状況について点検をしなければならない。

(令2公委規則5・一部改正)

(帳簿)

第21条 物品管理職員は、物品出納簿(様式第10号)及び物品供用簿(様式第11号)を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記載しなければならない。

 物品管理職員は、物品を異動したときは、物品整理区分表(別表第2)の定めるところにより区分して整理しなければならない。

(令2公委規則5・一部改正)

(交替の場合の帳簿の引継ぎ等)

第22条 物品管理職員の交替があつた場合においては、前任の物品管理職員は、引継書(様式第12号)を交替の日の前日をもつて作成し、後任の物品管理職員とともに記名して押印し、当該引継書を物品出納簿又は物品供用簿に添付し、後任の物品管理職員に引き継ぐものとする。ただし、前任の物品管理職員が引継ぎの手続をすることができない理由があるときは、後任の物品管理職員が引継書を作成し、これに記名して押印するものとする。

(令2公委規則5・一部改正)

 この規則は、昭和41年3月15日から施行する。

 この規則施行の際、現に警察法第78条の規定により無償使用をしている国有物品について、京都府警察国有物品管理規程(昭和33年京都府警察本部訓令第5号)の規定によりなされている手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされているものとみなす。

 この規則施行の際、現に使用している物品の管理に関する帳簿および証票は、当分の間、この規則に規定する帳簿および諸証票として使用することができる。

(昭和47年公委規則第11号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和59年公委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第14号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和2年公委規則第5号)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の国有物品管理規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の国有物品管理規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

別表第1(第3条の2関係)

(令2公委規則5・追加)

代行機関

事務の範囲

総務部会計課長

1 物品管理職員に対する払出命令及び受領命令に関すること。

2 物品供用員に対する返納命令に関すること。

3 物品供用員に対する供用換のための引渡し命令及び受領命令に関すること。

4 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第7号の規定に該当する契約に係る物品(重要物品を除く。)の修繕又は改造に関すること。

5 物品管理官に対する物品(重要物品を除く。)の返還に関すること。

6 京都府情報通信部長が管理する通信物品(重要物品を除く。)に係る警察法(昭和29年法律第162号)第78条第1項に規定する無償使用の申請に関すること。

7 京都府情報通信部長が管理する通信物品(重要物品を除く。)に係る京都府情報通信部長に対する受領、異動及び返還の通知に関すること。

別表第2(第21条関係)

(令2公委規則5・追加)

1 物品出納員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

受入れ

物品を物品管理官から無償使用のために受け入れる場合

返還

物品を物品管理官に返還する場合

供用

物品を物品供用員に供用させる場合

返納

物品を物品供用員より返納させて受領する場合

供用換

物品の供用を他の物品供用員に移す場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

雑件

前記の各区分に該当しない物品の異動がある場合

2 物品供用員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

受入れ

物品を他の物品管理職員から受領する場合

供用

物品を使用職員に供用させる場合

返戻

物品を使用職員から返戻させる場合

返納

物品を物品出納員に返納する場合

供用換

物品の供用を他の物品供用員に引き渡す場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

雑件

前記の各区分に該当しない物品の異動がある場合

(令2公委規則5・一部改正)

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(令2公委規則5・一部改正)

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(令2公委規則5・一部改正)

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(令2公委規則5・一部改正)

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(令2公委規則5・一部改正)

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(令2公委規則5・一部改正)

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(令2公委規則5・追加)

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(令2公委規則5・一部改正)

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(令2公委規則5・追加)

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(令2公委規則5・一部改正)

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(令2公委規則5・一部改正)

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(昭59公委規則3・全改、令2公委規則5・一部改正)

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(昭59公委規則3・全改、令2公委規則5・一部改正)

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(昭59公委規則3・全改)

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(令2公委規則5・一部改正)

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(令2公委規則5・一部改正)

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(令2公委規則5・一部改正)

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国有物品管理規則

昭和41年3月8日 公安委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
昭和41年3月8日 公安委員会規則第1号
昭和47年12月12日 公安委員会規則第11号
昭和59年3月13日 公安委員会規則第3号
平成12年12月15日 公安委員会規則第14号
令和2年3月10日 公安委員会規則第5号