○京都府収用委員会傍聴規程

平成11年3月26日

京都府収用委員会告示第1号

京都府収用委員会傍聴規程

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府収用委員会運営規則(平成11年京都府収用委員会規則第1号)第17条の規定により、京都府収用委員会(以下「委員会」という。)の審理の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14収委告示1・一部改正)

(傍聴人の数の制限)

第2条 会長又は審理を指揮する指名委員(以下「会長等」という。)が必要と認める場合は、あらかじめ傍聴人の数を制限することができる。

 前項の規定により傍聴人の数が制限された場合において、傍聴人は、別記様式による傍聴券の交付を受け、係員に提示してその指示に従って傍聴しなければならない。

 会長等は、あらかじめ傍聴人の数を制限しない場合であっても、傍聴席が満員となったときは、その旨を審理の会場入口に掲示し、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴券の返還)

第3条 前条第2項の規定により交付を受けた傍聴券は、傍聴を終えたとき、又は傍聴の必要がなくなったときは、これを返還するものとする。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会の審理を傍聴することができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) その他会長等が不適当と認めた者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、会長等の指定した職員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 静粛を旨とし、私語を発する等審理の妨害になるような行為をしないこと。

(3) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(4) 会長等の許可を得ないで、写真、映画等を撮影し、録音若しくは録画又は中継をしないこと。

(5) その他秩序を乱し、審理を妨害し、又は審理の公正を害するおそれのある行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、審理の会場から速やかに退場しなければならない。

(1) 会長等が審理の非公開又は合議等の非公開の会議をすることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規程に違反し、会長等が退場を命じたとき。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(京都府収用委員会傍聴規程の廃止)

 京都府収用委員会傍聴規程(昭和39年12月26日施行)は、廃止する。

(平成14年収委告示第1号)

この告示は、平成14年6月21日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

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京都府収用委員会傍聴規程

平成11年3月26日 収用委員会告示第1号

(平成14年6月21日施行)