○京都府感染症診査協議会条例

平成11年3月26日

京都府条例第13号

京都府感染症診査協議会条例をここに公布する。

京都府感染症診査協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定により、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例6・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員7人以内で組織する。

(平19条例6・旧第3条繰上・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19条例6・旧第4条繰上)

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 会長は、協議会の会務を総理する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平19条例6・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 協議会は、委員3人以上の出席がなければ開くことができない。

 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平19条例6・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、知事が定める。

(平19条例6・旧第7条繰上)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 京都府結核診査協議会条例(昭和26年京都府条例第37号)は、廃止する。

京都府感染症診査協議会条例

平成11年3月26日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第6章 予防衛生
沿革情報
平成11年3月26日 条例第13号
平成15年10月24日 条例第27号
平成19年3月16日 条例第6号