○京都府介護保険審査会の公益代表委員の定数等を定める条例

平成11年7月21日

京都府条例第20号

京都府介護保険審査会の公益代表委員の定数等を定める条例をここに公布する。

京都府介護保険審査会の公益代表委員の定数等を定める条例

(京都府介護保険審査会の公益代表委員の定数)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第185条第1項第3号に規定する京都府介護保険審査会の公益を代表する委員の定数は、30人以内とする。

(京都府介護保険審査会の合議体の委員の定数)

第2条 介護保険法第189条第2項に規定する合議体の委員の定数は、3人とする。

(平25条例33・追加)

(医師等の報酬)

第3条 介護保険法第194条第2項の規定により医師等に支給する報酬の額は、診断その他の調査をするに当たり必要とする特別の技能の程度又はこれに要する時間及び費用を考慮して知事が決定する。

(平25条例33・旧第2条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

京都府介護保険審査会の公益代表委員の定数等を定める条例

平成11年7月21日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章の2 介護保険
沿革情報
平成11年7月21日 条例第20号
平成25年10月18日 条例第33号