○職員の管理職手当等の月額の特例に関する条例

平成11年10月19日

京都府条例第23号

〔職員の管理職手当等の月額の特例等に関する条例〕をここに公布する。

職員の管理職手当等の月額の特例に関する条例

(平17条例48・改称)

職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第19条第1項の規定により管理職手当を支給される職員の管理職手当の月額(地域手当の月額の算出の基礎となるものを含む。)は、平成11年11月1日から平成19年3月31日までの間において、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平17条例48・旧第1条・一部改正)

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第47号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

職員の管理職手当等の月額の特例に関する条例

平成11年10月19日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
平成11年10月19日 条例第23号
平成13年3月30日 条例第24号
平成14年3月15日 条例第4号
平成15年3月18日 条例第3号
平成16年3月30日 条例第4号
平成16年12月24日 条例第47号
平成17年3月30日 条例第5号
平成17年12月27日 条例第48号