○食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措置の基準等に関する条例

平成12年3月28日

京都府条例第5号

〔食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例〕をここに公布する。

食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措置の基準等に関する条例

(令2条例13・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)の規定に基づき、公衆衛生上必要な措置の基準等を定めるものとする。

(平24条例43・令2条例13・一部改正)

(食品衛生検査施設の基準)

第2条 令第8条第1項に規定する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室その他の検査又は試験のために必要な施設を設けること。

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

(3) 検査又は試験のために必要な職員を置くこと。

(平24条例43・追加、令2条例13・一部改正)

(公衆衛生上必要な措置の基準)

第3条 法第51条第1項第2号に規定する小規模な営業者その他の政令で定める営業者は、規則で定める公衆衛生上必要な措置の基準を遵守するよう努めるものとする。

(令2条例13・全改、令3条例8・一部改正)

(飲食店営業等の施設の基準)

第4条 法第54条に規定する政令で定めるものの施設の基準は、次に掲げる事項について規則で定めるものとする。

(1) 令第35条各号に掲げる営業(同条第2号及び第6号に掲げる営業を除く。)に共通する事項

(2) 令第35条各号に掲げる営業ごとの事項

(3) 法第13条第1項の規定により定められた規格又は基準に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る事項

 知事は、公衆衛生上支障がないと認めるものについて、前項の基準を緩和することができる。

(平17条例52・一部改正、平24条例43・旧第3条繰下、令2条例13・令3条例8・一部改正)

(手数料)

第5条 法第48条第6項第3号の規定による養成施設の登録を受けようとする者は、1件につき15万3,000円の養成施設登録手数料を納付しなければならない。

 法第48条第6項第4号の規定による講習会の登録を受けようとする者は、1件につき9万1,800円の講習会登録手数料を納付しなければならない。

 法第55条第1項の規定による営業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 営業許可申請手数料 2万1,420円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 営業許可更新申請手数料 1万6,110円を超えない範囲内において規則で定める額

 知事は、大規模な災害の被災者を支援するため、知事が別に定める理由があると認めるときは、前項各号に掲げる手数料を減免することができる。

(平17条例52・一部改正、平24条例43・旧第4条繰下、平24条例47・平27条例18・令元条例34・令3条例8・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例43・旧第5条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第47号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成24年8月13日以後に発生した大規模な災害の被災者について適用する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の21の改正規定は、食品表示法(平成25年法律第70号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(令和元年条例第34号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例第5条第1項から第3項までの規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和2年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条に規定する場合におけるこの条例による改正前の食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例第3条第1項及び別表第1の規定は、令和3年5月31日までの間は、なおその効力を有する。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措置の基準等に関する条例

平成12年3月28日 条例第5号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第5編 生/第8章 食品衛生
沿革情報
平成12年3月28日 条例第5号
平成17年12月27日 条例第52号
平成24年7月27日 条例第43号
平成24年9月19日 条例第47号
平成27年3月20日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第29号
令和元年7月16日 条例第34号
令和2年3月23日 条例第13号
令和3年3月23日 条例第8号