○美容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例

平成12年3月28日

京都府条例第7号

美容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例をここに公布する。

美容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の規定に基づき、美容の業を行うときに講じるべき衛生上必要な措置等を定めるものとする。

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第2条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号に規定する美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

(1) 児童養護施設、養護老人ホームその他これらに類する施設に入所している者に対して美容を行う場合

(2) 演芸等を行う者に対してその演芸等の直前に美容を行う場合

(3) 災害により避難している者に対して美容を行う場合

(4) その他知事が特に必要と認める場合

(平14条例43・追加)

(美容を行うときに講じるべき措置)

第3条 法第8条第3号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 手指は、客一人ごとに洗剤を用いて洗い、伝染性疾患のおそれのある客の美容を行ったときは、消毒を行うこと。

(2) 皮膚に接しない器具であって客一人ごとに汚染するものは、客一人ごとに取り替え、又は洗浄すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

(平14条例43・旧第2条繰下)

(美容所について講じるべき措置)

第4条 法第13条第4号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 清潔の保持に十分な数量の器具及び布片を備えること。

(2) 皮膚に接する器具を、消毒済みのものとそれ以外のものに区分するための容器を備えること。

(3) 手洗い設備は、手洗いに必要な洗剤、消毒液等を備え、常に使用できる状態にしておくこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項

(平14条例43・旧第3条繰下)

(手数料)

第5条 法第12条の規定による美容所の検査を受けようとする者は、1件につき1万6,320円の美容所検査手数料を納付しなければならない。

 知事は、大規模な災害の被災者を支援するため、知事が別に定める理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。

(平14条例43・旧第4条繰下、平24条例47・令元条例31・令2条例31・令5条例29・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例43・旧第5条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第43号)

 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第47号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成24年8月13日以後に発生した大規模な災害の被災者について適用する。

(令和元年条例第31号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の美容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和2年条例第31号)

 この条例は、令和2年12月15日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年12月13日)

(美容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の確認を受けた美容所の開設者から施行日前に当該美容所の営業を譲り受けた者が当該美容所の検査を受けようとする場合(美容所の構造設備に変更がない場合に限る。)の検査に係る手数料については、なお従前の例による。

美容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例

平成12年3月28日 条例第7号

(令和5年12月13日施行)