○京都府海岸等管理条例

平成12年3月28日

京都府条例第10号

京都府海岸等管理条例をここに公布する。

京都府海岸等管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第3条に規定する海岸保全区域及び法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域並びに法その他の法律の適用を受けない一般海域の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(平23条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、一般海域とは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第2項第2号に規定する公共用財産のうち次に掲げる区域以外にある海域をいう。

(1) 法第2条第2項に規定する公共海岸及び法第3条に規定する海岸保全区域

(2) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第2条に規定する漁港の区域

(3) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域及び同法第56条第1項の規定により公告された水域

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域

(平14条例10・一部改正)

(占用等の許可)

第3条 知事は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、法第7条第1項、第8条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)、第37条の4又は第37条の5(同条第1号に係る部分に限る。)の許可をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと知事が認める施設を設置する場合は、この限りでない。

(平23条例13・追加)

(行為の許可)

第4条 一般海域において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、規則で定める行為については、この限りでない。

(1) 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。

(2) 土地において工作物を新築し、又は改築すること。

 知事は、暴力団員等に対し、前項の許可(同項第1号に係る部分に限る。)をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと知事が認める施設を設置する場合は、この限りでない。

 第1項の許可には、一般海域の保全のために必要な限度において条件を付することができる。

(平23条例13・旧第3条繰下・一部改正)

(許可の特例)

第5条 国又は地方公共団体が行う行為については、前条第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ知事に協議しなければならない。

(平23条例13・旧第4条繰下・一部改正)

(監督処分)

第6条 知事は、次のいずれかに該当する者に対して、一般海域の保全のために必要な限度において、第4条第1項の規定によってした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の停止を命じ、若しくは相当の期間を定めて工作物の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとること若しくは原状回復を命じることができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反している者

(2) 第4条第3項の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により第3条第1項の規定による許可を受けた者

(平23条例13・旧第5条繰下・一部改正)

(占用料等の納付)

第7条 法第7条第1項、第8条第1項、第37条の4又は第37条の5の許可を受けた者は、別表に掲げる占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

 前項の占用料等は、毎年度、当該年度分を知事が指定する日までに納付しなければならない。

(平23条例13・旧第6条繰下)

(占用料等の減免)

第8条 知事は、公益上の理由その他の規則で定める理由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(平23条例13・旧第7条繰下)

(占用料等の還付)

第9条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により占用又は土石採取が不可能となった場合その他知事が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(平23条例13・旧第8条繰下)

(準用)

第10条 前3条の規定は、一般海域及び第2条第1号に掲げる区域内の海域において国有財産法第18条第6項の規定による使用又は収益の許可を受けた者について準用する。

(平23条例13・旧第9条繰下・一部改正、平25条例14・一部改正)

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例13・旧第10条繰下)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際、河川法の適用又は準用を受けざる河川等の取締に関する条例(昭和23年京都府条例第30号)の規定により準用される規則の許可を受け、現に存する物件については、その期間に限り、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(河川法の適用又は準用を受けざる河川等の取締に関する条例の一部改正)

 河川法の適用又は準用を受けざる河川等の取締に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 知事は、施行日前に第7条による改正前の京都府海岸等管理条例第3条第1項の規定による許可を受けた者が、第7条による改正後の京都府海岸等管理条例第4条第2項の暴力団員等に該当するときは、第7条による改正後の京都府海岸等管理条例第6条に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第43号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府海岸等管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る土石採取料について適用する。

別表(第7条関係)

(平23条例13・令元条例43・一部改正)

1 占用料

種別

単位

金額

摘要

市の区域

町の区域

宅地、庭園、家屋付属地

1平方メートルにつき1年

350

270

 

小屋、材料置場、作業場、物揚場

1平方メートルにつき1年

470

360

 

通路、橋りょう、桟橋、昇降路、船乗降場

1平方メートルにつき1年

500

350

 

桟敷、出店、床ぎ

1平方メートルにつき1年

4,600

4,600

 

水道管、下水道管、ガス管、電線管

外径が0.2メートル未満のもの

1メートルにつき1年

64

50

 

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

130

100

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

320

250

外径が1.0メートル以上のもの

640

500

電柱

1本につき1年

870

680

支線及び支柱は、それぞれ電柱とみなす。

鉄塔

1平方メートルにつき1年

640

500

 

船係留

1平方メートルにつき1年

390

310

 

鉄道、軌道

1平方メートルにつき1年

640

500

 

漁業装置

1平方メートルにつき1年

200

150

 

広告用工作物

1平方メートルにつき1年

4,250

2,125

表示面積による。

鉱泉採取施設

1平方メートルにつき1年

5,300

4,200

 

ロケーション、興行その他催物のための素地のままの占用

1日

15,000

15,000

工作物を設置する場合は、それぞれ該当の項を適用の上加算する。

干し場

農水産業のためのもの

1平方メートルにつき1年

20

15

 

農水産業以外のためのもの

50

40

備考

1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合の占用料の額は、この表を基準として規則で定める。

2 この表に掲げるもの以外の占用については、この表中の類似の種別の占用料によるものとする。

2 土石採取料

種別

単位

金額

摘要

土砂、砂利、砂、ぐり

1立方メートル

316

 

転石

1キログラム

1個50キログラム以上のものに限る。

京都府海岸等管理条例

平成12年3月28日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)