○京都府河川の占用等に関する条例
平成12年3月28日
京都府条例第11号
〔京都府流水占用料等徴収条例〕をここに公布する。
京都府河川の占用等に関する条例
(平23条例13・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川の占用等について必要な事項を定めるものとする。
(平23条例13・一部改正)
(占用等の許可)
第2条 知事は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に対し、河川法第24条又は第25条の許可をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと知事が認める施設を設置する場合は、この限りでない。
(平23条例13・追加)
(流水占用料等の納付)
第3条 河川法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は同法第23条の2の登録を受けた者は、別表に掲げる流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 前項の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を知事が指定する日までに納付しなければならない。
(平23条例13・旧第2条繰下・一部改正、平25条例40・平26条例24・一部改正)
(流水占用料等の減免)
第4条 知事は、公益上の理由その他の規則で定める理由があると認めるときは、流水占用料等を減免することができる。
(平23条例13・旧第3条繰下)
(流水占用料等の還付)
第5条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により占用又は土石等の採取が不可能になった場合その他知事が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平23条例13・旧第4条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例13・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
この条例は、水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
(政令で定める日=平成25年12月11日)
附則(平成26年条例第24号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に河川法(昭和39年法律第167号)第25条後段の規定による許可を受けた者に係る河川産出物採取料については、この条例による改正後の京都府河川の占用等に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第44号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府河川の占用等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る流水占用料等について適用する。
別表(第3条関係)
(平23条例13・平26条例24・令元条例44・一部改正)
1 流水占用料
(1) 発電用流水占用料
発電所の区分 | 計算方法 | |
揚水式発電所以外の発電所 | 1 (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 (2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力について右欄に掲げる計算方法により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる計算方法により算出した額に満たないものを除く。) | 1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力) |
2 1に掲げる発電所以外の発電所 | 1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力) | |
揚水式発電所 | 1 (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 (2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右欄に掲げる計算方法により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる計算方法により算出した額に満たないものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a |
2 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(1の(2)に掲げるものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b |
備考
1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。
2 補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに次の算式による。
(1) 補正係数a=((年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×(5/6))/年間発生電力量
(2) 補正係数b=((年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×(3/4))/年間発生電力量
3 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合の流水占用料の額は、この表を基準として規則で定める。
4 発電用水路その他の施設が他府県にまたがる場合又は河川若しくは水利水面上に他府県との境界がある場合の流水占用料は、この表により算出した額の範囲内で規則で定める。
(2) その他の流水占用料
種別 | 単位 | 金額 |
鉱工業用 | 毎秒1リットルにつき1年 | 円 5,100 |
その他 | 毎秒1リットルにつき1年 | 1,220 |
備考 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合の占用料の額は、この表を基準として規則で定める。
2 土地占用料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 | |||
京都市の区域 | 京都市以外の市の区域 | 町村の区域 | ||||
宅地、庭園、家屋付属地 | 1平方メートルにつき1年 | 円 680 | 円 350 | 円 270 |
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小屋、材料置場、作業場、物揚場 | 1平方メートルにつき1年 | 900 | 470 | 360 |
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通路、橋りょう、昇降路、船乗降場 | 1平方メートルにつき1年 | 750 | 500 | 350 |
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桟敷、出店、床ぎ | 1平方メートルにつき1年 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
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水道管、下水道管、ガス管 | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 120 | 64 | 50 |
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外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 250 | 130 | 100 | |||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 620 | 320 | 250 | |||
外径が1.0メートル以上のもの | 1,200 | 640 | 500 | |||
電柱 | 1本につき1年 | 1,700 | 870 | 680 | 支線及び支柱は、それぞれ電柱とみなす。 | |
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 1,200 | 640 | 500 |
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船係留 | 1平方メートルにつき1年 | 760 | 390 | 310 |
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鉄道、軌道 | 1平方メートルにつき1年 | 1,200 | 640 | 500 |
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漁業装置 | 1平方メートルにつき1年 | 300 | 200 | 150 |
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広告用工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 8,500 | 4,250 | 2,125 | 表示面積による。 | |
鉱泉採取施設 | 1平方メートルにつき1年 | 10,300 | 5,300 | 4,200 |
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耕作地(竹木を含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 50 | 35 | 25 |
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素地のまま使用する家畜、家きんの飼育場 | 1平方メートルにつき1年 | 100 | 70 | 50 |
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ロケーション、興行その他催物のための素地のままの占用 | 1日 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 工作物を設置する場合は、それぞれ該当の項を適用の上加算する。 | |
洗い場 | 農水産業のためのもの | 1平方メートルにつき1年 | 80 | 50 | 40 |
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農水産業以外のためのもの | 150 | 100 | 80 | |||
干し場 | 農水産業のためのもの | 1平方メートルにつき1年 | 30 | 20 | 15 |
|
農水産業以外のためのもの | 80 | 50 | 40 |
備考
1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合の占用料の額は、この表を基準として規則で定める。
2 この表に掲げるもの以外の占用については、この表中の類似の種別の占用料によるものとする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
土石 | 土砂、砂利、砂、栗石 | 1立方メートル | 円 316 | |
転石 | 1キログラム | 8 | 1個50キログラム以上のものに限る。 | |
その他の河川産出物 | 時価を基準としてその都度知事が定める額 |