○京都府教育委員会組織条例

平成12年3月28日

京都府条例第13号

京都府教育委員会組織条例をここに公布する。

京都府教育委員会組織条例

京都府教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第60条第1項の規定の適用がある間は、この条例の規定は、適用しない。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

 前項の場合においては、第2条の規定による改正後の京都府教育委員会組織条例の規定にかかわらず、京都府教育委員会は、6人の委員をもって組織する。

京都府教育委員会組織条例

平成12年3月28日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成12年3月28日 条例第13号
平成27年3月20日 条例第2号