○京都府教育委員会手数料徴収条例

平成12年3月28日

京都府条例第14号

京都府教育委員会手数料徴収条例をここに公布する。

京都府教育委員会手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する京都府教育委員会関係事務の手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例に定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 地方自治法第228条第1項に規定する標準事務に係る事務のうち政令で定めるもので別表第1の左欄に掲げるものについては、同表の右欄に掲げる額の手数料を徴収する。

 別表第2の左欄に掲げる事務については、同表の右欄に掲げる額の手数料を徴収する。

(手数料の納付等)

第3条 手数料は、規則で定めるものを除くほか、申請の際に納付しなければならない。

 既納の手数料は、還付しない。

(令4条例5・一部改正)

(手数料の減免)

第4条 知事は、公益上の理由その他の規則で定める理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 この条例は、平成12年4月1日から施行し、同日以後の申請等に係る事務から適用する。

 この条例の施行の日前の申請等に係る事務の手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第51号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府教育委員会手数料徴収条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る事務について適用する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(規則への委任)

 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

別表第1(第2条関係)

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの

1件につき6,300円を超えない範囲内において地方自治法第228条第1項に規定する政令で定める金額を基準として規則で定める額

別表第2(第2条関係)

(令元条例51・一部改正)

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく普通免許状の授与等の事務で規則で定めるもの

1件につき3,360円を超えない範囲内において規則で定める額

京都府教育委員会手数料徴収条例

平成12年3月28日 条例第14号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第8節 手数料
沿革情報
平成12年3月28日 条例第14号
令和元年7月16日 条例第51号
令和4年3月18日 条例第5号