○京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例

平成12年3月28日

京都府条例第15号

京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の2第2項の規定により、教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村又は広域連合が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平21条例6・一部改正)

(処理する事務の範囲等)

第2条 別表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市、町又は広域連合が処理することとする。

(平21条例6・一部改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例24・平18条例7・平21条例6・平29条例4・一部改正)

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第125条第1項の規定による現状変更等の許可(教育委員会規則で定める行為に係るものに限る。)

(2) 法第125条第3項において準用する法第43条第4項の規定による現状変更等の停止命令及び許可の取消し((1)の事務に係るものに限る。)

乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡精華町、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町、相楽東部広域連合

2 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための人事委員会規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の手当に係るものに限る。)

(1) 条例第11条第1項に規定する扶養手当の月額の決定

(2) 条例第12条第1項の規定による扶養親族の届出に係る事実の確認

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち、人事委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるもの

福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡精華町、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町、相楽東部広域連合

3 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 条例第49条第1項の規定による現状変更等(京都府の機関の行為を除く。)の許可(教育委員会規則で定める行為に係るものに限る。)

(2) 条例第49条第3項において準用する条例第21条第4項の規定による現状変更等の停止命令及び許可の取消し((1)の事務に係るものに限る。)

京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡精華町、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町、相楽東部広域連合

京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例

平成12年3月28日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節の2 事務処理特例
沿革情報
平成12年3月28日 条例第15号
平成17年3月30日 条例第24号
平成18年3月14日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第6号
平成29年3月28日 条例第4号