○京都府警察手数料徴収条例

平成12年3月28日

京都府条例第16号

京都府警察手数料徴収条例をここに公布する。

京都府警察手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する京都府警察関係事務の手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例に定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 地方自治法第228条第1項に規定する標準事務に係る事務その他の事務のうち政令で手数料の標準となる額を定める別表第1の左欄に掲げる事務については、同表の右欄に掲げる額の手数料を徴収する。

 別表第2の左欄に掲げる事務については、同表の右欄に掲げる額の手数料を徴収する。

(令5条例16・一部改正)

(手数料の納付等)

第3条 手数料は、規則で定めるものを除くほか、申請の際に納付しなければならない。

 既納の手数料は、還付しない。

(令4条例5・一部改正)

(手数料の減免)

第4条 知事は、公益上の理由その他の規則で定める理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(指定機関が行う事務に係る手数料)

第5条 別表第1又は別表第2の左欄に掲げる事務について、法令の規定に基づき指定を受けた機関(以下「指定機関」という。)が京都府公安委員会に代わってその全部を行う場合は、当該事務の手数料は、当該指定機関に納付しなければならない。

 前項の規定により納付された手数料は、当該指定機関の収入とする。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

 この条例は、平成12年4月1日から施行し、同日以後の申請等に係る事務から適用する。

(パーキング・メーター作動及びパーキング・チケット発給手数料徴収条例等の廃止)

 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) パーキング・メーター作動及びパーキング・チケット発給手数料徴収条例(昭和60年京都府条例第21号)

(2) 特定講習手数料徴収条例(平成6年京都府条例第15号)

(3) 古物営業法関係手数料徴収条例(平成7年京都府条例第30号)

(経過措置)

 この条例の施行の日前の申請等に係る事務の手数料については、なお従前の例による。

(法人の登録の申請等に対する手数料)

 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第3条の規定の施行の日の前日までの間に限り、同条の規定による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく法人の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるものについては、1件につき23,000円を超えない範囲内において規則で定める額の手数料を徴収する。

(平17条例18・全改)

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、別表第1の7の項の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第3条の規定の施行の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定及び別表第1の7の項の改正規定(「(昭和35年法律第105号)」を削る部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。

(施行の日=平成18年6月1日)

(平成17年条例第44号)

この条例は、平成17年11月21日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、別表第1の7の項の改正規定は、平成19年6月2日から施行する。

(平成21年条例第46号)

この条例は、平成21年12月4日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第31号)

この条例は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(規則への委任)

 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

(平14条例17・平17条例18・平17条例44・平18条例12・平19条例21・平21条例46・平25条例18・令元条例9・令3条例31・令5条例16・一部改正)

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの

1件につき1,628,000円を超えない範囲内において第2条第1項に規定する政令で定められた左欄の事務の手数料の標準となる額(以下「標準額」という。)を基準として規則で定める額、1件につき37,400円に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)で検定を受けた型式に属するもの以外の未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加えた額に未認定遊技機1台増すごとに51,000円を加えた額を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額、1時間につき650円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額又は1件につき3,400円に受付所1箇所増すごとに8,500円を加えた額を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額

2 古物営業法(昭和24年法律第108号)に基づく古物営業の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの

1件につき19,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額

3 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく猟銃用火薬類等の譲渡しの許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの

1件につき25,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額

4 質屋営業法(昭和25年法律第158号)に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの

1件につき25,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額

5 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に基づく核燃料物質等運搬証明書の交付等の事務で規則で定めるもの

1件につき15,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額

6 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの

1件につき22,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額

7 道路交通法に基づく運転免許試験の実施等の事務で規則で定めるもの

1件につき79,200円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額又は1時間につき4,450円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額

8 警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく警備業の認定の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの

1件につき39,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額又は1時間につき1,200円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額

9 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの

1件につき16,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額

10 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に基づく探偵業の届出があったことを証する書面の交付等の事務で規則で定めるもの

1件につき3,600円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額

別表第2(第2条、第5条関係)

(平14条例17・平17条例44・令元条例9・一部改正)

1 道路交通法に基づく道路使用の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの

1件につき2,750円を超えない範囲内において規則で定める額又は1時間につき2,050円を超えない範囲内において規則で定める額

2 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に基づく自動車の保管場所の審査等の事務で規則で定めるもの

1件につき2,040円を超えない範囲内において規則で定める額

3 道路交通法に規定するパーキング・メーターの作動等の事務で規則で定めるもの

1回につき300円を超えない範囲内において規則で定める額

4 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の規定による審査の実施

1件につき 4,790円

京都府警察手数料徴収条例

平成12年3月28日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第16号
平成14年3月15日 条例第17号
平成17年3月30日 条例第18号
平成17年10月18日 条例第44号
平成18年3月17日 条例第12号
平成19年3月16日 条例第21号
平成21年10月16日 条例第46号
平成25年3月27日 条例第18号
令和元年7月12日 条例第9号
令和3年12月24日 条例第31号
令和4年3月18日 条例第5号
令和5年3月17日 条例第16号