○消費生活協同組合法施行細則

平成12年3月30日

京都府規則第15号

消費生活協同組合法施行細則をここに公布する。

消費生活協同組合法施行細則

消費生活協同組合法施行細則(昭和23年京都府規則第88号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(員外利用の許可申請)

第2条 法第12条第4項第2号及び第3号の規定による許可の申請書には、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第1号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

(1) 組合員と組合員以外の者の利用分量を区別する方法

(2) 組合員の利用分量の総額に対する組合員以外の者の利用分量の総額の割合の見込みとその根拠

(平20規則11・全改)

(健全性の基準)

第3条 法第50条の5の規定により知事が定める基準は、次の算式により得られる比率が200パーセント以上であることとする。

法第50条の5第1号に掲げる額/(法第50条の5第2号に掲げる額)×1/2

(平22規則10・追加)

(設立の認可申請)

第4条 法第57条第1項の規定による認可の申請書には、法及び法施行規則に定めるもののほか、次の書面を添付しなければならない。

(1) 発起人名簿

(2) 発起人会議事録の謄本

(3) 役員就任承諾書

(平20規則11・全改、平22規則10・旧第3条繰下)

(解散組合の継続の認可申請)

第5条 法第63条第1項ただし書の規定による認可の申請書には、法施行規則に定めるもののほか、次に掲げる書面(第7号に掲げる書面にあっては、代表者を定めたときに限る。)を添付しなければならない。

(1) 継続の理由を記載した書面

(2) 継続することを議決した総会の議事録の謄本

(3) 定款変更の条項(新旧の比較対照表を含む。)

(4) 定款変更の理由を記載した書面

(5) 事業計画書

(6) 役員名簿

(7) 代表者の権限を証する書面

 法第63条第1項の規定により組合を継続する場合で、出資1口の金額を減少させるときは、前項に掲げる書面のほか次に掲げる書面(第4号に掲げる書面にあっては、異議を述べた債権者があるときに限る。)を添付しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 公告及び催告をしたことを証する書面

(4) 異議を述べた債権者に対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資1口の金額を減少しても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(平20規則11・全改、平22規則10・旧第4条繰下)

(経由)

第6条 組合の主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域以外に所在する場合においては、法の規定に基づき知事に提出する書類は、当該所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(平16規則7・一部改正、平20規則11・旧第9条繰上、平22規則10・旧第5条繰下)

(検査事項)

第7条 法第94条第1項から第5項までの規定により、組合に対して行う検査は、物件、帳簿、証ひょう書類、業務記録等につき、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 法令、定款及び規約の遵守の状況

(2) 業務執行の適否

(3) 財産の状況の良否

(4) その他必要な事項

(平20規則11・旧第10条繰上、平22規則10・旧第6条繰下)

(検査場所)

第8条 検査は、組合の事務所、店舗、その他の施設等において行うものとする。

(平20規則11・旧第11条繰上、平22規則10・旧第7条繰下)

(検査の通告)

第9条 検査は、あらかじめ通告することなく行うことを原則とする。

(平20規則11・旧第12条繰上、平22規則10・旧第8条繰下)

(検査員)

第10条 検査は、府の職員のうちから、知事が命じる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。ただし、必要に応じて専門的な知識を有する者を同行させることができるものとする。

(平20規則11・旧第13条繰上・一部改正、平21規則17・一部改正、平22規則10・旧第9条繰下)

(検査の立会)

第11条 検査員は、検査に際し、組合の役員を立ち会わせなければならない。

(平20規則11・旧第14条繰上、平22規則10・旧第10条繰下)

(検査の執行)

第12条 検査は、組合の業務時間内に行うものとする。ただし、前条の規定により立ち会わせた組合の役員の承諾を得たときは、この限りでない。

(平20規則11・旧第15条繰上、平22規則10・旧第11条繰下)

(検査の中止)

第13条 検査員は、次に掲げる場合には、検査を見合わせ、又はこれを中止することができる。

(1) 第11条に掲げる者を立ち会わせることができないとき。

(2) 検査すべき帳簿若しくは書類の記載を怠り、又はその記載が著しく明瞭を欠くことにより、業務及び財産の状況を知ることができないとき。

(3) その他重大な事故により検査の実施が困難と認められるとき。

(平20規則11・旧第16条繰上・一部改正、平22規則10・旧第12条繰下・一部改正)

(検査の秘密の保持)

第14条 検査員及び第10条第1項ただし書の規定による同行者は、検査に際して知り得た事項については、他に漏らしてはならない。

(平20規則11・旧第17条繰上・一部改正、平22規則10・旧第13条繰下・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

消費生活協同組合法施行細則

平成12年3月30日 規則第15号

(平成22年3月19日施行)