○京都府住宅改良資金の融資に関する規則

平成12年3月30日

京都府規則第20号

〔京都府住宅改良資金の融資のあっせんに関する規則〕をここに公布する。

京都府住宅改良資金の融資に関する規則

(平18規則12・改称)

(目的)

第1条 この規則は、住宅を改良しようとする者でその資金の不足するものが低利の融資を受けることができるよう、府が金融機関に対して利子補給を行うことにより、住宅の改良を促進し、居住水準の向上を図ることを目的とする。

(平18規則12・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 融資 府が利子補給を行う金融機関(以下「金融機関」という。)による知事が別に定める利率に基づく住宅改良資金の貸付けをいう。

(2) 住宅改良資金 府が利子補給を行う一般住宅改良資金、21世紀住宅リフォーム資金及びり災住宅緊急低利資金をいう。

(3) 一般住宅改良資金 住宅の増改築又は修繕の工事に要する資金をいう。

(4) 21世紀住宅リフォーム資金 21世紀の良質な住宅ストックとして知事が別に定めるバリアフリー型、環境共生型、安全安心型又は景観形成型の仕様に住宅を改善する工事に要する資金をいう。

(5) り災住宅緊急低利資金 知事が認める災害の被災者が居住する住宅の修繕の工事に要する資金をいう。

(平15規則33・平18規則12・一部改正)

(融資等の申込み)

第3条 一般住宅改良資金又は21世紀住宅リフォーム資金の融資を受けようとする者は、別記第1号様式により金融機関に申し込まなければならない。

 り災住宅緊急低利資金の融資のあっせんを受けようとする者は、別記第2号様式により知事に申し込まなければならない。

 前2項の規定による申込みには、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認(以下「建築確認」という。)を要しない工事に係る申込みについては、第4号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 一般住宅改良資金若しくは21世紀住宅リフォーム資金の融資を受けようとする者又はり災住宅緊急低利資金の融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)及び連帯保証人(融資の額、担保の提供等を考慮して、知事が別に定める連帯保証人を要しない場合にあっては、申込者)の収入及び住民税の納税状況を証する書面

(2) 申込者の世帯全員(申込者が融資の対象となる住宅に居住しない場合には、当該住宅に居住する者を含む。)の住民票の写し

(3) 申込者が所有する土地及び建物(申込者が融資の対象となる住宅に居住しない場合には、当該住宅に係るものを含む。)の登記事項証明書

(4) 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項に規定する計画の認定を受けたことを証する書面の写し

(5) 融資の対象となる工事の費用の見積書

(6) 独立行政法人住宅金融支援機構が定める住宅融資保険の住宅建設要領の受領書

(7) その他知事が必要と認める書類

(平15規則33・平18規則12・平19規則9・平24規則31・平26規則21・一部改正)

(融資を受ける資格)

第4条 一般住宅改良資金又は21世紀住宅リフォーム資金の融資を受けようとする者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 府内に住所を有すること。

(2) 自ら居住し、又は親等(申込者又は申込者の配偶者の父母又は祖父母で、府内に住所を有する満60歳以上である者をいう。以下同じ。)が居住する府内に所在する住宅を改良するものであること。

(3) 申込者(親等が居住する住宅の融資を受けようとする場合には、当該親等を含む。)が一般住宅改良資金又は21世紀住宅リフォーム資金の融資(償還を完了したものを除く。)を受けていないこと。

(4) 申込時点の年齢が満70歳未満であり、かつ、償還完了時における年齢が満75歳未満であること。

(5) 知事が別に定める基準を満たしていること。

 り災住宅緊急低利資金の融資のあっせんを受けようとする者は、次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 知事が認める災害のり災日から2年以内に申込みを行うものであること。

(2) 前項各号に掲げる条件

(平15規則33・平18規則12・一部改正)

(融資の内容等)

第5条 融資の限度額及び対象となる工事内容その他の条件は、知事が別に定める。

(平18規則12・一部改正)

(融資の決定等)

第6条 金融機関は、第3条第1項の一般住宅改良資金又は21世紀住宅リフォーム資金の融資の申込みを受けたときは、その内容を審査し、貸付予約の適否を決定するものとする。

 金融機関は、前項の規定により貸付予約を適当と認めたときは知事及び申込者にその内容を通知するものとし、同項の規定により貸付予約を適当でないと認めたときは申込者にその内容を通知するものとする。

 知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を審査し、金融機関に対する利子補給の適否を決定するものとする。

 知事は、第3条第2項のり災住宅緊急低利資金の融資のあっせんの申込みを受けたときは、その内容を審査し、金融機関に対する融資のあっせんの適否を決定するものとする。

 知事は、前項の規定によりあっせんを適当と認めたときは金融機関に申込書及びその添付書類を送付するとともに、申込者にその内容を通知するものとし、同項の規定によりあっせんを適当でないと認めたときは申込者にその内容を通知するものとする。

(平15規則33・平18規則12・一部改正)

(申込みの取下げ及び工事内容の変更)

第7条 申込者は、第3条第1項の一般住宅改良資金若しくは21世紀住宅リフォーム資金の融資の申込み又は同条第2項のり災住宅緊急低利資金の融資のあっせんの申込みを取り下げる場合においては、取下書(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。

 申込者は、第3条第1項の一般住宅改良資金又は21世紀住宅リフォーム資金の申込書に係る工事内容を変更する場合には、知事にその旨を届け出なければならない。この場合において、前条第2項の規定により金融機関から資金の貸付予約の通知を受けた額を増額しようとする場合には、第3条第1項の規定により金融機関に申込みをしなければならない。

 申込者は、第3条第2項のり災住宅緊急低利融資の申込みに係る工事内容を変更する場合には、知事にその旨を届け出なければならない。この場合において、前条第5項のあっせんにより金融機関から資金の貸付予約の通知を受けた額を増額しようとする場合には、第3条第2項の規定により知事に申込みをしなければならない。

 前条の規定は、前2項の申込みについて準用する。

(平18規則12・一部改正)

(工事完了の審査)

第8条 申込者は、第6条第2項の規定により金融機関から資金の貸付予約の通知を受けたとき又は同条第5項のあっせんにより金融機関から資金の貸付予約の通知を受けたときは、当該通知の日から6月以内に当該融資に係る工事を完了の上、知事に工事施工業者の工事費用に係る請求書の写しその他知事が別に定める書面を添えて工事完了審査申請書(別記第4号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において、当該工事が建築確認を要する工事に係るものであるときは、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写しを添付しなければならない。

 知事は、前項の期間内に一般住宅改良資金又は21世紀住宅リフォーム資金の申込者が申請書を提出しないときは、第6条第3項の利子補給の決定を取り消すことができる。

 知事は、第1項の期間内にり災住宅緊急低利資金の申込者が申請書を提出しないときは、第6条第4項のあっせんの決定を取り消すことができる。

 申込者が第1項の期間内に工事完了延期願(別記第5号様式)を知事に提出し、知事が承認の通知をしたときは、前2項の規定は、適用しない。

(平18規則12・一部改正)

(工事完了の確認)

第9条 知事は、前条第1項の申請を受けたときは、申請に係る工事の完了を確認し、申込者及び金融機関に工事の完了を通知するものとする。

(添付書類の返却)

第10条 第7条第1項の取下書の提出があった場合又は金融機関が融資をしない旨の決定をした場合には、知事は、申込者に第3条第3項の添付書類を返却するものとする。

(平15規則33・平18規則12・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、住宅改良資金の融資に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平18規則12・一部改正)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 この規則の施行前になされた京都府が行った住宅改良に関する融資のあっせんの手続は、この規則に基づきなされたものとみなす。

(平成15年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にこの規則による改正前の京都府住宅改良資金の融資のあっせんに関する規則に基づきなされた融資のあっせんの手続は、この規則による改正後の京都府住宅改良資金の融資のあっせんに関する規則に基づきなされたものとみなす。

(京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成12年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都府住宅改良資金の融資のあっせんに関する規則(以下「旧改良規則」という。)第3条第1項の規定により申込みがなされた一般住宅改良資金及び21世紀住宅リフォーム資金に係る融資については、この規則による改正後の京都府住宅改良資金の融資のあっせんに関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成12年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第9号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都府住宅改良資金の融資に関する規則第3条第1項の規定により申込みがなされた一般住宅改良資金及び21世紀住宅リフォーム資金に係る融資については、この規則による改正後の京都府住宅改良資金の融資に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年規則第31号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

 第1条、第2条、第5条及び第7条の規定による改正後の次の各号に掲げる規則の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票の写し及び記載事項証明書は、それらが作成された日から起算して6月を経過する日までの間は、当該各号に掲げる規則の規定に掲げる書類とみなす。

(1) 建築士法施行細則第1条第1項第3号

(2) 京都府府営住宅条例施行規則第6条第1号

(3) 青少年の健全な育成に関する条例施行規則第5条第2項第2号

(4) 京都府住宅改良資金の融資に関する規則第3条第3項第2号

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平15規則33・平18規則12・令3規則15・一部改正)

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(平18規則12・追加、令3規則15・一部改正)

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(平18規則12・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(平15規則33・一部改正、平18規則12・旧第3号様式繰下、令3規則15・一部改正)

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(平18規則12・旧第4号様式繰下)

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京都府住宅改良資金の融資に関する規則

平成12年3月30日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第11章
沿革情報
平成12年3月30日 規則第20号
平成15年8月19日 規則第33号
平成18年3月28日 規則第12号
平成19年3月23日 規則第9号
平成24年7月6日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第15号