○京都府銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則

平成12年3月30日

京都府教育委員会規則第3号

京都府銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則をここに公布する。

京都府銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)第2条に規定する登録審査委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の数等)

第2条 委員は、5人以内とする。

 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、非常勤とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

京都府銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則

平成12年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 文化財
沿革情報
平成12年3月30日 教育委員会規則第3号